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2024年問題とは【店舗の開業なら塊】
毎年のようにある?〇〇年問題 こんにちは。 株式会社塊です。 去年末からニュースでよく「2024年問題」という言葉を耳にするようになりました。 聞いたことがあるという方も多いのではないでしょうか。 しかし、聞いたことがあっても内容をご存じの方は実は少数。 2024年問題も含めここ数年で直面した、することになる様々な問題を見ていきたいと思います。 まずそもそも、このように〇〇年問題という言葉が生まれたのは何も2024年からではありません。 実はこのようにその年を名前に冠した問題は2000年問題から始まります。 話題になっていない年を含めて今年までに22個もその年の名を冠した問題が存在するので、問題の大小はあれど、ほぼ毎年のように何かの問題が起こっていると言っても過言ではないでしょう。 その中でもよくニュースでも見かけて話題になっているのは、2023年問題、2024年問題、2025年問題の3つです。 これらを詳しく見ていきましょう。 2023年問題とは 2023年問題とは、2023年4月1日に施行された「働き方改革関連法」の改正のことを指します。 どのように改正されたかというと、ひと月当たり60時間を超える残業の割増賃金率が50%に上がるというもの。 60時間以内の残業をした場合の割増率は25%で変更はありませんでした。 こちらの働き方改革法は実は2019年から大企業ではすでに実施されていました。しかし、中小企業では猶予期間が設けられていたのです。 2023年の4月1日から今まで猶予されていた中小企業もこの割増賃金の義務を負うことになったので、これを2023年問題といいます。 中小企業は少ない人数で構成されることが多く、社員の残業に頼った経営にどうしてもなりがちです。 しかし、この法案改正により残業代の会社負担が跳ね上がる為、経営者は経営の見直し、勤務形態の見直しを余儀なくされました。 この法案改正が原因という訳ではないようですが、勤務時間が長くなりがちな代表職種である運送業の2023年倒産件数はここ10年で最多の328件。 ワークライフバランスなどを考えるとこの法律はきちんと順守した方が良いのはもっともですが、今現在この法律順守に苦労している企業が多いのも事実です。 2024年問題とは 2024年問題。今年に起こってくる問題です。 ニュースなどではよく「医師の2024年問題」「運送業の2024年問題」「建設業の2024年問題」などとも言われます。 つまり3業種に問題が生じるようなのですが、それはいったいどのような問題なのでしょう。 建設業を営む弊社としても気になる話題です。 前提としてまず、時間外労働の取り決めを見ていきましょう。 労働基準法には時間外労働の上限規制というものが定められています。 一般企業において、残業時間の上限は原則月45時間・年360時間とされています。 特別の事情があっても年720時間以内という決まりがあり、ひと月100時間を超えてはならないと定められています。 しかし、自動車運転業務(運送業)や建設業、医師についてはこの摘要が除外されていました。 除外されていたこちらの3業種について、2024年4月1日から時間外労働の上限規制が適用されることになります。 建設業は一般企業と同じ最大で年720時間以内、自動車運転業務と医師についてはもう少し緩く年960時間以内という規制が入るのです。 これら3つはどの業種も人の生活に関わる職業です。 いままで翌日に届くのが当たり前だった通販も、当たり前のように土日祝日、夜間でも緊急性があれば治療を受けられた医療も、老朽化や綻びがあればすぐ直してもらえて当たり前のように通っているこの道路も、 いままで便利で当り前にあったサービスが今後は受けられなくなるかもしれません。 これも2023年問題と同じく、こちら3業種ももちろんきちんと勤労の制限が設けられるべきではあるのですが、人の生命や生活に関わってくるとなるとなかなか難しいものがあります。 2025年問題とは 2025年問題とは、超高齢化社会を迎えるにあたって生じる様々な問題のことを指します。 2025年に約800万人いる団塊世代が後期高齢者(75歳)を迎えます。 これはなんと国民の4人に1人という割合。日本は超高齢化社会を迎えます。 しかし2023年日本の出生数は約75万人と、8年連続で減少を続けています。 ちなみにそれと比べて1947~1949年を指す団塊世代の年間出生数はなんと約269万人!ちょっと想像がつかないような人数ですね。 このように後期高齢者が増える一方で、日本の人口は減少傾向にあります。 そのため社会保障費や医療・介護の不足が懸念されるのです。 これは前述の2024年問題も相まって、充分な医療が受けられないという懸念に拍車がかかります。 さらにただでさえ負担率の高い社会保障費の増額なども懸念されます。 様々な問題と上手く付き合おう ここまで読んでも、私には関係ない…とお思いの方もいるかもしれません。 まず店舗経営を志す方には、あなたの仕入れは大丈夫でしょうか?という警鐘を鳴らしたいです。 今まで発注したら翌日届いていたその食材や製品、1週間かかるようになるかもしれません。 個人事業主税や法人税の負担が上がるかもしれません。 きっと何も関係ないという方はいないでしょう。 しかしこれらはどうしても起こってしまう問題。 ですからこれら〇〇年問題と上手く付き合って、事前に対策しながら経営、日々の生活を送っていってくださいね。
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雑貨屋の開業がしたい!【店舗の開業なら塊】
自由度が高い雑貨屋経営 こんにちは。 株式会社塊です。 雑貨店がお好きな方はいますでしょうか? 私は好きで、そこにあると用事がなくてもついつい覗いてしまいます。 見たこともないような商品が並んでいたり、外国にしか売っていない貴重なものが手に入ったり、それぞれオーナーや企業のカラーが出ていて、見ているだけで楽しいです。 そんな雑貨屋ですが、店舗開業希望者の中でも人気の職種。 しかし、私たち建設業、総合建築業を営んでいる会社にはあまり雑貨屋施工の依頼はありません。 なぜなら、雑貨屋は小さい規模で設備も必要とせず、DIYなどで内装を行う人も多いため。 自由度が高く、初期費用を抑えられることが雑貨屋開業の大きな魅力です。 しかし、他業種と比べると安いとはいえ少なくない金額がかかります。 陳列棚や家具、内装装飾の費用、物件契約の際の費用、レジや冷暖房機器などの設備費用、場合によっては解体費、壁や天井などの内装施工費、電気や空調工事費、看板等サインの費用、外壁塗装費、水道工事費、などなど… 規模によるのですが、少なくとも300万円ほどはかかると考えてよいでしょう。 雑貨屋開業の流れ では実際に雑貨屋を開業する際はどのような流れで行えばいいのでしょうか? 順番に見ていきます。 ①コンセプトの決定 まずコンセプトを決めましょう。 雑貨屋と一概に言ってもその種類は様々。 輸入食品や雑貨を扱うお店から、便利グッズや調理用具などを扱うお店、美容商品や香水などを扱うお店、本当に多岐に渡ります。 自分が興味ある分野はどこなのか、ジャンルを絞るのか否か、よくよく吟味しましょう。 ②事業計画書の作成 コンセプトを基に事業計画書を作成します。 ターゲット層はどこなのか、見込める売上と収益などを可視化しましょう。 上記にあるように、開業費用を抑えやすい雑貨屋開業でも少なくないお金がかかります。 融資の際にもこの事業計画書は必要になるので、しっかり作成してください。 ③物件の選定 物件を決めます。 規模を小さくスタートしやすい雑貨屋は、比較的物件選定には困らないかもしれません。 しかし路面店でないと、特別なコンセプトがない限り集客は困難を極めます。 その兼ね合いも考えましょう。 ④仕入れルートの構築 雑貨の仕入れには様々な方法があります。 ●自分で仕入れる 自分で現地まで足を運び、仕入れをする方法です。 自分の目利きで好きなものを買い付けられるので、コンセプトに沿った好みのものを揃えやすいです。 半面移動交通費が嵩む、買い付け時は営業が出来ないなどのデメリットもあります。 ●展示会などで仕入れる 東京ビッグサイト、ポートメッセ名古屋などで開かれる展示会で仕入れ先の連絡先などを取得し、取引する方法です。 一挙に多くの企業が集まるので、効率の良い方法です。 ●ネットで仕入れる 最近増えてきた方法です。海外の通販サイトから個人輸入して仕入れます。 中華・韓国の安い通販サイトから仕入れるのが人気なようです。 しかし、写真と商品が違ったなどのトラブルも多いので気を付けなければなりません。 ➄広告宣伝 開業前からSNSやポスティング広告などを駆使して宣伝をしましょう。 ビジネスカードやポイントカードの作成も行うと再来店に繋げることが出来ます。 ⑥開業届の提出 開業後1か月以内に税務署に開業届を提出しましょう。 このような流れを経ることで雑貨屋の開業が可能になります。 やはり他業種と比べると圧倒的に開業が行いやすい雑貨店。 ぜひチャレンジしてみて下さいね。
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店舗にも消費期限がある?【店舗の開業なら塊】
テナント物件の「耐用年数」とは こんにちは。 株式会社塊です。 貸店舗を契約して、いざ施行!お店が出来るまでの期間は忙しくも楽しいものです。何よりどのようなお店になるかが楽しみだし、出来上がったお店を見たときの感動は計り知れません。 しかし、そのテナントにも「消費期限」があることをご存じでしょうか? この消費期限、建物の耐用年数と言って、法律で定められています。 例えば、鉄骨鉄筋コンクリートの事務所用店舗なら50年。飲食店なら34年。病院・店舗(サロンなど)なら39年。 そして木造の事務所用店舗だと24年。飲食店なら20年。病院・店舗なら22年です。 どうでしょうか、特に木造は思っているより短いですよね。 勿論この年数を過ぎたからと言ってすぐ壊れてしまうというわけではなく、これはあくまでも確定申告の際の減価償却費計算に用いるための国税庁が定めた法定耐用年数となります。 しかし、建物の老朽化は起こってしまうものです。 特に飲食店の中でも、重飲食(焼肉屋、焼き鳥屋、中華など)と呼ばれる種類のものは建物の老朽化を急速に進めます。 この法定耐用年数にこだわる必要はないのですが、建物のメンテナンス、修繕は行っていきましょう。 賃貸物件の場合はオーナーの義務なので修繕等はそこまで気にしなくてよいかもしれませんが、契約によっては、一部金額や特定の場所であれば負担しなければならない場合もあったりします。 契約前にしっかり契約書に目を通し、どこまでが自分の領分なのか確認しておきましょう。 そしてもう一つ注意してほしいのが、築年数の古い物件に入居する場合、または購入する場合です。 建物にも寿命があることを念頭に置き、木造ではなく鉄骨鉄筋コンクリートなど耐用年数が長いものを選ぶこと、過去の修繕の有無やその修繕の内容などを確認してください。 購入もしくは借りてすぐ修繕では、大事なオープン時期に前者はお金と営業期間が、後者は営業期間を犠牲にしなければならなくなります。 設備にも耐用年数があります 法定耐用年数が定められているのは何も建物だけではありません。 建物の内装、つまり設備にも耐用年数が定められています。 例えば冷暖房機器の耐用年数は6年。冷蔵庫は4年。食器類は2年です。 こちらも上記同様、耐用年数が過ぎたからと言って壊れてしまうわけではないです。使ってはいけない訳でもありません。 しかしこの年数が近くなると、壊れやすくなるというのは事実です。 設備が使えなくなると営業が出来なくなってしまうので、この耐用年数を目安に買い替えたりメンテナンスを行うと良いでしょう。 メーカー独自に定めているそれぞれの設備・備品の「耐久年数」というものを参考にするのもいいと思います。 そもそもこの設備の耐用年数は何に役立つ指標なのかというと、設備売却の際に用いるために定められたものです。 お店を移転、閉店、リニューアルするタイミングで厨房機器等内装設備を売却するときに、この耐用年数は役立ちます。逆にこの耐用年数を過ぎていれば価値が殆どないと言っていいでしょう。 ですから、メンテナンスではなくて売却して新しいものの購入をお考えの方は、こちらも意識して売却準備を進めて下さい。 よく白物家電の使用可能期間は10年と言われます。 実家には20年選手のエアコンがまだあるのですが、こういったことは稀ですよね。 引っ越しやマイホーム購入と同時に購入するこれら家電たち、買い替え時期が一気に来ると家庭も大変です。 実際私の家では一昨年に洗濯機、冷蔵庫、食洗器が同時にダメになりました。 家電はどれも必需品なので買い換えない訳にはいかず…なかなか大きな出費となりました。 耐久年数・耐用年数を迎える前に買い替えやメンテナンスを行うことでこのような事態は避けることが出来ます。 何事も早め早めに行動しましょう!
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大阪支社開設から早…【店舗の開業なら塊】
株式会社塊とは こんにちは。 株式会社塊です。 弊社は電気工事を母体として、総合建築業を営んでおります。 請け負う工事の内容は公共施設から大型商業施設、住宅、店舗と多岐に渡るのですが、 一番得意なのが「店舗施工」です。 そのため、店舗の開業支援として店舗の施工といったハードウェア部分は勿論、どのように開業まで進めていけばいいのかといったソフトウェア部分もサポートしております。 なぜこのようなサポートが出来るのかというと、弊社代表の中原は数年前まで自分のお店(飲食店)を持ち経営していたから。 また、何人もの店舗経営者と協力関係を結ぶことによって、より実践的な開業までの道筋をサポートすることを可能としております。 まだ令和4年に創業の会社と若いながら、代表の中原の前身は個人事業主なので経験は豊富です。 現在愛知県名古屋市の平針に会社を構えている弊社ですが、先月には大阪支社をオープンするなど、おかげさまで順調に成長させていただいております。 大阪支社開設から1か月経ちました 2月1日に大阪支社を開設してから1か月が経過しました。 まだまだ大阪社員の人数は少ないながら(絶賛募集しております!) 1か月で既に5現場ほどの施工を進めております。そろそろお引渡しの現場も出てまいりました。 今後大阪、兵庫、京都、広島等、関西圏での仕事が既に沢山決まっておりますので、もっと忙しくなることでしょう! このように愛知県に本社を置きながらも全国で仕事をこなしております。任せて頂いてるのは、偏にみなさまのおかげです!ありがとうございます。 全国に視野が広がると、また見える景色が変わってきました。 名古屋から200キロ圏内だと兵庫、神奈川あたりまで入ったような円になります。 それが大阪から200キロ圏内だと岡山や四国の方までが円に含まれます。 いままで、遠いと思っていた山陽・山陰地方や四国が急に身近に感じられるようになりました。 今見えている世界は本当に目の前のことでしかなく、日々そんな目の前の出来事に忙殺されそうになりますが、このように視野の広がりをもって外に目を向ける時間が本当は大切なのかもしれません。 弊社は愛知に本社、大阪に支社を構える総合建築、電気工事会社です。 全国でのご要望にも対応しておりますので、まずは一度ご相談ください!
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個人事業主と法人【店舗の開業なら塊】
「社長」と言っても…? こんにちは、株式会社塊です。 店舗開業を目指しているあなたは、開業と同時にそのお店の「経営者」になり「社長」になり、「オーナー」もしくは「店長」などになったりするかと思います。 ほとんどの方が開業届を提出し「個人事業主」になるかと思いますが、 もちろん開業届のほか登記も行って、開業と同時に法人化して「代表取締役」になることも可能です。 私たちはよく「社長」「経営者」という言葉を使います。 これはその事業を経営する長であるという意味なので、個人事業主であろうが法人であろうがその事業主に対しての呼称に現在なっています。 もっと言うと、事業の代表者以外にも誉め言葉で「社長!」などと使ったりする場面もあります。 このように対象が広すぎる、自由度が高すぎるということもあり、ビジネスの場で肩書として使うのはあまりふさわしくないと言えるでしょう。 ちなみに「CEO」つまりChief Executive Officer、最高経営責任者の意であるこの肩書も最近ではよく使われますが、こちらは米国式会社体制の取締役会の執行役員のトップのことを指します。 少しややこしいので詳しい説明は割愛しますが、会社の所有と経営を切り離して取締役体制を敷いている大企業に対してでないと使えない肩書になるのです。 ですからこちらも厳密に言うと、個人事業主や米国型のような会社体制を敷いていない会社の代表が名乗るのは間違っているのですが、日本にCEOに関する規定がない以上、個人事業主でも名乗っても良いことになっています。 法人と個人事業主の違い では、法人と個人事業主とは何が違うのでしょうか? どちらを選択したらよい、などあるのでしょうか? 簡単にまとめてみます。 □法人 開業届+登記を税務署、法務局に提出することにより、法人となる 法人化にかかる費用は18万円~ 法人税がかかる 信用度が高い、融資を受けやすい 複数(法人税、住民税など)の税金の申告が必要 法人口座を持つことが出来る 事業主の責任は有限 社会保険の種類は厚生年金保険や健康保険 □個人事業主 開業届を税務署に提出することにより、個人事業主となる 個人事業主になるのにかかる費用は0円 所得税がかかる 信用度が低い、融資を受けにくい 所得税の申告が必要 個人口座で管理しなければならない 事業主の責任は無限 社会保険の種類は国民年金保険や国民健康保険 以上特徴についてまとめてみました。 では、どちらを選択したらよいのでしょうか? 結論から言うと、まず「個人事業主」登録で良いと思います。 なぜなら法人登記の続きは煩雑で、沢山の書類に手続き、登記費用も18万円~とかかってくるからです。 一方、個人事業主登録であれば、開業から1か月以内に税務署に開業届を提出するだけでいいのでかなりハードルが低いのです。 しかし、気を付けてほしいのが経営が軌道に乗ってきたときです。 その際には法人化を視野に入れてほしいのです。 なぜなら、個人事業主の方が納める税金が高くなるという逆転現象が起こるからです。 個人事業主にかかる所得税は累進課税で、事業が上手くいけばいくほど天井なしに税金の額が上がります。 しかし法人ならば税金の税率は一定。 資本金1億円以下で所得が800万円を超える場合の税率は23.2%、800万円以下なら税率は15%です。 さらに経費の幅が広いので、節税効果が大きいのは圧倒的に法人です。 また、信用度合いも全く異なります。 個人事業主から法人化を経験した方は皆口をそろえて、銀行や取引先の待遇の変化に驚いたと言います。 まずは個人事業主、規模が大きくなってきたら法人化という形が王道でおすすめですが、初めから法人にしたいなどのご要望がありましたら、もちろん可能ですので、ぜひご相談くださいね。
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貸店舗契約時の注意【店舗の開業なら塊】
貸店舗を探そう! こんにちは、株式会社塊です。 店舗開業を志したらすぐに行っていただきたいのが「物件探し」です。 以前にも何度か書きましたが、良い物件に巡り合えるかどうかは運とタイミング次第です。 そしてそれをつかみ損ねないように開業のかなり前のタイミングで網を張り巡らし、こまめに新規物件情報をチェックすることが大事です。 まず出店希望地域、それからキャパシティなどを決めたら開業の約半年程前から探しはじめましょう。 ここで探すときにもう少し条件を絞っておきましょう。 ・居抜き物件なのか、スケルトン物件なのか ・近隣の店舗状況や治安 ・築〇〇年以内 などなどもう少し希望物件を明確にします。 中でも良く考えてほしいのが「居抜き物件」なのか「スケルトン物件」なのか、ということ。 そもそもスケルトン物件、居抜き物件という言葉も初めて聞く…という方もいるかもしれません。 スケルトンとは骨組という意味で、その名の通り何も内装などが施されていない物件を指します。 そして居抜きとは一つ前に入居していた店舗の内装や設備がそのまま残っている物件のことを指します。 これは不動産用語で「残置物」と表記され、「残置物あり」なら居抜き物件ということになります。 居抜き物件は工事費用が安く済ませられると思われがちで、貸店舗を探している方からはよく好まれます。 皆さんの中にも居抜き物件に絞って探している方も多いかもしれません。 しかしここで一つ考えてほしいことがあります。 「その居抜き物件、本当に安く済みますか?」ということです。 最近こんな方がいらっしゃいました。 焼肉屋を経営したい40代男性Aさん、タイミングよく前入居者が焼肉屋の居抜き物件を契約しました。 焼肉屋さんは飲食店の中でも最も施工代がかかる業種の一つで、特に換気など空調関係は他業種と比べて数倍のお金がかかると言われています。 そんな費用が浮いたのだからウキウキでご相談に来られました。 しかし実際店舗の現地調査をしてみると、表装(内装、家具等)はまだ何とかなりそうでしたが、設備関係は経年劣化でボロボロ、居抜きのままの使用は不可能だったので結局全解体してスケルトン状態に戻し施工を行わなければならない状態でした。 そうなってくると解体費用が必要ない分スケルトン物件の方が安くついた、ということが起こります。 なかなかこの判断は建設関係の知識がないと判断が出来ないのですが、安易に居抜き物件だからスケルトンより安くなる、とは思いこまないでほしいのです。 貸店舗契約の際に注意したい4つのポイント 上記のようなスケルトン物件と居抜き物件の見極めは勿論、他にも4つ貸店舗契約時に絶対に気を付けてほしいポイントがあります。 ①契約期間と契約形態の確認 私たちが住んでいる賃貸とは違って、商業店舗用物件には「定期建物賃貸借契約」という契約形態をとっているものがあります。 どういったものかというと、〇年間契約など契約期間を設けている契約形態で、その契約期間を満了すると更新をしないと引き続き借りることが出来ないという契約形態です。 中には契約満了時に自動的に契約が終了してしまう物件がありますので、更新が可能なのかきちんと確認しておきましょう。 ②保証金と敷金の確認 一般住宅の敷金礼金と同じく、店舗契約時には保証金や敷金などがかかります。 こちらは契約時に支払うものとなりますので、しっかり確認しましょう。 また解約時にはどれだけのお金が戻ってくるかの確認もお忘れなく。 ③解約についての確認 中途解約の条件や契約解除の条件、退去時の条件を確認しましょう。 中途解約とはその名の通り契約途中で退去すること。告知は何か月前に必要か、違約金はいくらかなどを確認します。 契約解除とは家賃滞納等、借主に問題が生じた際に、貸主側から契約を強制的に終了できる制度のことを指します。 契約解除を申し渡された際に交渉が出来るかどうかなども確認できると良いでしょう。 退去時の条件として「原状回復」を提示している物件も多くあります。 どの程度まで行わなければならないのか、施工会社は貸主選定なのか、自分(借主)選定が可能なのかなどをしっかり聞いておきましょう。 ここが一番トラブルの元となるところです。 また退去の際は、原状回復にかかる期間も考慮して退去日を相談しましょう。 ④特約の確認 賃貸借契約書は長いし仰々しい言葉で書かれることが多いので、つい流し読みをしてしまいがちですが、きちんと事前に確認しておきましょう。 特にこの「特約」については、オーナー独自に定めた他物件と異なる取り決めになりますので、よくよく確認し不明点がある場合は事前に聞いておきましょう。 気を付けてほしいポイントをざっくり紹介しましたが、実際の契約の際は本当に慎重に行ってくださいね! 一度契約してしまうと、すぐ解約というのは賃貸契約の場合なかなかできません。 そして解約に至ったとしても少なくない額のお金がかかります。 今後何十年とお付き合いが生まれる貸主、物件かもしれませんのでしっかり吟味して決めて下さいね。