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間借り営業のメリット【店舗の開業なら塊】
スぺパを高めるには こんにちは。 株式会社塊です。 コスパ、タイパに引き続き新たなる言葉が生まれています。 それはスぺパ=スペースパフォーマンスです。 スペースパフォーマンス=空間対効果、つまり空間を有効的に活用しようという考え方です。 これに合致するのが「間借り」「間貸し」営業になります。 例えば、居酒屋のほとんどが夜17時から営業を開始しています。 逆にカフェなどは夜17時、18時頃には閉店するというところが殆どですよね。 つまり一日のうち半分ほどは使用していない時間があるわけです。 休業日などはなおさらです。 そういった使用していない時間ももちろん家賃はかかってくるので、 この時間を有効活用できるとよりいいですよね。 そんな思いから、最近注目を集めているのが、「シェア」や「スペパ」です。 その中でもスぺパを重視しているお店がいま行っているのは「間貸し」「間借り」営業です。 店舗スペースを貸し出して収益を得ることの出来るこの方法について、 メリットとデメリットを見ていきましょう。 間貸り営業のメリットとデメリット 店舗の「間貸し」とは、休日や営業時間外にそのスペースを別の店舗に貸し出すことです。 反対に、スペースを借りる側の店舗の視点に立つと「間借り」営業となります。 近年、この「間貸し」「間借り」営業を行う店舗が一気に増えたのには、 ひとえにコロナ禍による業績悪化や新規開業控えがあるでしょう。 リスクをとって融資依頼し新規開業を行う、という流れを避ける人が今はほとんどです。 飲食店は特にここ数年悪者のように晒上げられ、辛酸をなめてきました。 売上はコロナ禍前ほどに戻ってきたと言え、 まだまだ飲食店を開業することに対して二の足を踏む人が多いことも事実です。 そんな折に、この間借り営業スタイルは魅力的でしょう。 店舗を借りる際の初期費用や施工費をかけることなくスタートすることが出来るので、 リスクを最小限に抑えながら開業することが可能です。 貸す側からみても、普段はお金を生み出さない時間帯も収益を得ることが出来るので、 お互いにとってWin-Winなスタイルなのです。 メリットをまとめます。 間貸し・間借り営業のメリット ●収益を増やすことが出来る 活用されていないスペースや時間を有効活用して、収益を得ることが出来ます。 ●お店の認知度をアップすることが出来る 間貸ししたお店のお客さんに、自分のお店を認知してもらうことが出来ます。 異なる業種であればあるほど、 自分ではリーチできない顧客層にリーチすることが出来るのでおススメです。 とてもいいアイディアな間貸し・間借り営業ですが、注意点もあります。 デメリットを以下にまとめます。 間貸し・間借り営業のデメリット ●不動産のオーナーに確認する必要がある 間貸し営業とはすなわち又貸し営業になります。 自分が借りているお店をさらにまた貸すことになるので、 賃貸借契約に違反する可能性もあります。 契約書チェックと共に、オーナーさんには事前相談をお忘れなく! ●内装や設備を破損させられる可能性がある 他店舗にお店を貸すというのは、なにもその空間だけを貸すわけではありません。 厨房機器や家具、空調機器など設備・備品も貸すことになります。 注意して使用しても、破損のリスクはあります。 その際の費用負担などの取り決めを事前に行っておきましょう。 ●契約形態や条件を細かく設定しなければならない 間貸しした店舗が何か問題を起こした際に、こちらに不利益が被らないように契約形態を設定しましょう。 相手にも営業許可の取得を必ず求めて下さい。 また、光熱費や清掃等の取り決めも事前に行っておくといいでしょう。 双方にメリットの多そうにみえる間貸し・間借り営業ですが、 他人を自分の経営スペースに入れるというのは何かと問題が起こりがちです。 それを最小限に抑えるために、事前の取り決めをしっかりとおこなってから、 このようなスぺパを考えた業務形態に取り組んでみて下さいね。
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警察署に届け出が必要な飲食店がある?【店舗の開業なら塊】
消防署や保健所だけじゃない!警察にも届け出を こんにちは。 株式会社塊です。 これまで、飲食店に必要な届け出や許可証をみてきました。 そのほとんどが管轄の保健所、税務署、消防署に提出するものでしたね。 しかし、これだけではないのです。 飲食店の業種によっては、「警察署」に届け出を提出しなければならない場合があります。 どのような業種が警察署に届け出る必要があるのでしょうか? おそらく多くの皆さんは、自分には関係ないだろう、と考えているはずです。 警察署への届け出でイメージするのは「風営法」に値するものだからです。 しかし、実は警察署への届け出が必要なのは夜のお店だけではないのです。 意外な業種もありますので、 該当する方はきちんと確認して届け出を準備しましょう。 警察署へ届け出が必要な業種一覧 ◆深夜酒類提供飲食店営業開始届 こちらの届け出は原則として、 「午前0時から午前6時までの深夜の時間帯に酒類を提供する飲食店」 を開業する際に提出が必要です。 店舗の構造や設備の概要を記したものを、 開業日の10日前までに警察署に提出します。 メニュー表や店舗の図面など添付書類が8種類ほどあるので、準備に時間がかかるでしょう。 早め早めに揃えていってください。 ◆風俗営業許可申請 この申請は、風俗営業「1号営業」「2号営業」「3号営業」の いずれかに該当する飲食店を開業する場合に必要となる届出です。 「1号営業」 キャバレー、スナック、パブ、キャバクラなどの、 接待をしてお客さんに遊興又は飲食をさせる営業形態を指します。 「2号営業」 低照度飲食店のことを指します。 喫茶店、バー等のお客さんに飲食をさせる営業で、 客席の照度を10ルクス以下で営む店舗がこれに該当します。 「3号営業」 区画席飲食店のことを指します。 つまり、個室などを備える飲食店のことです。 お客さんに飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、 かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営む店舗のことです。 これら3つのいずれかに該当する店舗は、 営業方法や使用承諾書、店舗の図面など添付書類と共に許可申請書を警察署に提出します。 期限はありませんが、許可が下りるまでに平均55日(土日祝をのぞく)かかるようです。 もちろん許可を得られるまで営業は出来ませんので、 何よりも早めに準備してください。 ◆特定遊興飲食店営業許可申請 この申請は、風俗営業「4号営業」「5号営業」の いずれかに該当する飲食店を開業する場合に必要となる届出です。 「4号営業」 マージャン店、パチンコ店などが該当します。 お客さんに射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業形態のことを指します。 「5号営業」 ゲームセンターなど、スロットマシン、ゲーム機その他の遊技設備がある店舗を指します。 本来の用途以外の用途として、 射幸心をそそるおそれのある遊技設備を備えるお店のことです。 以前はダーツバーもこちらに属していましたが、 平成30年に除外されることになりました。 4号5号いずれかに当てはまる店舗は、警察署へ許可申請書を提出する必要があります。 営業方法や、賃貸借契約書の写しなどの添付書類と共に提出します。 こちらも期限はありませんが、許可が下りるのに平均55日(土日祝をのぞく)かかるので、 早めに準備をするのが吉でしょう。 どうでしたか? こんなものまで許可書が必要なの? と思った方も少なくないはずです。 自分の業種に届け出が必要なのかどうかいまいち自信のない人は、 警察署に直接相談してみるといいでしょう。 管轄の警察署によっては、届け出の要・不要が異なる場合もあります。 少しでも可能性があるならば、相談しておく方が間違いがありません。 開業の遅くとも3ヶ月前ほどから準備を始めて下さいね。
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飲食店開業には届け出が必要?2【店舗の開業なら塊】
あなたのお店に必要な届け出はいくつ? こんにちは。 株式会社塊です。 今日も昨日に引き続き、飲食店の開業に必要な届け出をみていきます。 昨日は提出が必須の4つを紹介しました。 今日は、お店の規模や業種・業態によって必要な届け出を紹介します。 ◆防火管理者選任届 建物自体の収容人数が30人以上の店舗は、防火管理者を選任し、 そしてこの届け出が必要です。 防火管理者は誰でもなれるわけではなく、講習の受講が必要になります。 講習、届け出共に消防署にて行います。 お店の営業開始までに行わなければなりません。 ◆労災保険加入手続き アルバイトであれ従業員を1人でも雇ったら、原則として加入します。 労働者の傷病を守る保険になります。 労働基準監督署での手続きを、雇用の翌日から10日以内に行います。 ◆雇用保険加入手続き 週20時間以上かつ31日以上継続して雇用をするような従業員(正社員・アルバイト問わず)を 雇い入れた際には原則として、雇用保険に加入します。 公共職業安定所にて、雇用の翌日から10日以内に手続きを行います。 ◆社会保険加入手続き この保険は法人店舗のみに適用されます。 法人は必ず加入しなければなりません。 日本年金機構にて、期限はありませんが開業後すぐに手続きを行います。 ◆給与支払事務所等の開設届 アルバイト含む従業員を1人でも雇用したら、給料の支払い義務が発生します。 飲食店などの店舗は事務所ではないのでは?と勘違いしがちですが、 給与支払いの義務が生じている以上、この届け出を提出しなければなりません。 税務署にて、事務所を設けてから(従業員を雇い入れてから)1か月以内に行います。 例外として個人事業主に関しては、 開業時に提出する「開業届」に給与支払いに関する項目に記入すれば、 給与支払事務所等の開設届は不要ということになっています。 しかし、実際には提出を求められることがあるようです。 二度手間を避けるためにも、あらかじめ提出をしておいた方が良いでしょう。 特殊な店舗の届け出 どうでしたか? 思ったよりも多くの手続きや届け出が必要になりますので、 しっかりと準備しておきましょう。 続いて、特殊な店舗には上記に加えてさらに届け出の提出が必要になります。 見ていきましょう。 ◆酒類販売業免許 お酒を店内で販売する場合、こちらの免許の取得が必須です。 税務署にて申請を行います。交付には約2ヶ月程かかります。 申請内容によっては現地調査なども行われるようです。 ◆第一種動物取扱業 猫カフェなどの動物がいる業態の場合、 調理の有無にかかわらず、こちらの登録を行わなければなりません。 この登録のためには「動物取扱責任者」の取得も必要です。 各自治体にて登録申請を行うことが出来ます。 ◆菓子製造業許可 手作りのパンやケーキ、焼き菓子、餅菓子などを製造し、 販売や店舗営業を始めるときに必要な許可になります。 保健所にて許可申請を行います。 開業の10日前には申請を行いましょう。 ここでは全てを網羅できたわけではありません。 さらに詳しく知るために、「自分の業種+許可証や届け出」で インターネット検索をおススメします。 お店を開業するのは大変です。 店舗のコンセプトや内装、オペレーション、従業員、融資、広告や集客方法… 様々なことを考えなければなりません。 そういった苦労を経て、さらにこれだけ多くの許可証や届け出が必要になるのです。 周りの人や専門家に頼るという選択肢もぜひ考えてみて下さいね。
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飲食店開業には届け出が必要?【店舗の開業な塊】
さあオープン!各種届け出は済んでいますか? こんにちは。 株式会社塊です。 飲食店開業準備をすすめ、いざオープンというとき、 開業届以外にも、様々な届け出を出さなければならないのを知っていましたか? 場合によっては無許可営業にあたり、罪に問われることも…。 お店の大小や個人事業主なのか法人なのか、人を雇うか否かに関係なく、 少なくとも2つ以上の届け出の提出が必要になってきます。 また、各種手続きも必要になります。 結構時間や手間がかかるので、 手分けして行ったり、早いうちから準備を進めたりしましょう。 貴方の開業する業種には何の届け出が必要なのか、まずはきちんと調べることから始まります。 そして開業の際には届け出や手続きをお忘れなく! 飲食店開業時に必要な届け出 まずは必ず必要な届け出から見ていきましょう。 ◆飲食店営業許可申請 これはすべての飲食店が対象です。 各地域の保健所に提出します。 開業の10日前の届け出が必要なので、お忘れなく! ◆開業届 こちらも必ず皆提出が必要です。 担当区域の税務署に届け出ましょう。 開業後1か月以内の提出が必要です。 開業後の忙しい時期に対応しなければならないので結構忘れがち… 間違いなく行いましょう。 ◆防火対象設備使用開始届 そのテナントの前身が飲食店ではない、つまり新しくその建物において火を使う場合、 こちらの届け出が必要です。 消防署に使用開始7日前に提出します。 ◆火を使用する設備などの設置届 火を使用する設備を設置する場合、消防署に届け出ます。 こちらも使用開始7日前には提出が必要です。 こちらの4つがほぼ全店舗必須の届け出になります。 以外に届け出期限が短かったり、厳格だったりしますよね。 しっかりと忘れずに行ってください。 業種・業態・勤務形態によって他にも様々な届け出が必要なので、 それは次回以降で紹介したいと思います。
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ビックマック指数とは【店舗の開業なら塊】
ビックマックの値段で物価が分かる? こんにちは。 株式会社塊です。 みなさんはマクドナルドお好きでしょうか? 週に一度は食べるよ、という方も多いかもしれませんね。 飽きの来ない味で、まさに「はやい・やすい・うまい」の代名詞と言っていいでしょう。 急いでいるランチ時や、遠出の車内朝ごはんなどに大活躍です。 マクドナルドの一番人気メニューと言えば「ビックマック」です。 これは世界共通の第一位だそうですよ。 普通のハンバーガーとはソースが違い、このソースが病みつきになる美味しさなんだとか。 さて、そんなビックマックですが、皆さんいまいくらか知っていますか? 日本におけるビックマックの値段は2024年4月現在480円。 1971年登場時ビックマックの値段は200円でした。 そこから250円になり、280円になり、380円になり…2023年は450円でしたが、 2024年の今年1月から480円になりました。 順調に値上げしていったかというとそうではなくて、バブル時に一気に100円値上げしましたが、 バブル崩壊後元の値段に戻ったりとジグザクもありました。 しかし、大体緩やかに上昇し、当初の2.4倍の価格に現在なっています。 なかなかの伸び率ですね。 そこまで平均年収が増加していないことを考えると、物価の上昇もこれくらいにしておいてもらいたいものです。 さて、このような物価の推移などをみていくと、国内の経済動向を読み取ることが出来たりしますよね。 それと同様に、世界各国のビックマックの値段を比較することで、 それぞれの国の為替レートや物価水準といった経済状況を比較することが出来るのです。 その国の通貨のいまの強さが分かるんですね。 これを「ビックマック指数」といいます。 世界各国のビックマック指数をみてみよう イギリスの経済専門誌「The Economist(エコノミスト)」から、 2024年1月、最新の世界のビッグマック指数(ビッグマックインデックス:BMI)とビッグマック価格が発表されました。 このビックマック指数とは世界的に有名な経済誌がとりあげるような、きちんと指標になるものなのです。 1位はスイスで、その価格は7.10スイスフラン。 日本円でなんと1207円になります! 2位はノルウェーで、75.00ノルウェークローネ。 日本円で1056円です。 基準となるアメリカ(USD)は9位で、5.69USドル。 日本円だと841円にあたります。 気になる日本の順位は、45位で、450円(2023年時の価格)でした。 55位中45位なので、日本はなかなかの下位層にあたります。 ちなみに韓国は31位、タイは37位なので、日本円の弱さを痛感する結果となってしましました。 今から10年前の2014年では日本は23位でした。 ここ10年でここまで通貨が弱くなっている国もないのではないでしょうか。 食料から鉱石、機械産業等、輸入にほとんどを頼っている日本は、 このまま円安が続くと、国力の低下は必至です。 インバウンドにとっては良いように働くこともありますが、 通貨の弱さ=国力の弱さなので、皆で力を合わせてなんとか盛り立てていきたいものです。
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障碍者への差別解消が義務化【店舗の開業なら塊】
障碍者への「合理的配慮」とは? こんにちは。 株式会社塊です。 会社や店舗、個人事業主等関係なくすべての事業者が、 障碍を持つ人に対して合理的配慮を行うことが、4月1日より義務化されました。 そもそも「合理的配慮」とはなんなのでしょうか? 私たちが普段生活している中では当たり前な ものに対して、 障碍者は多大なバリアを感じています。 例えば、階段や急な坂道、狭い通路、スペースの狭い駐車場… 街のあらゆるところに障碍者にとってのバリアが存在しています。 このような不便さ・障害に対して、 障碍のある人から「このバリアを取り除いてほしい」という意思表示が示された場合には、 その実施に伴う負担が過重でない範囲で、バリアを取り除くための対応を行う ということが「障碍者への合理的配慮の提供」にあたります。 つまり「合理的=負担が過剰でない」範囲内で、障碍者と共生できるよう手助けを行いましょう。 ということですね。 これは今までは努力義務にあたりました。 それが今回、障害者差別解消法8条の修正というかたちで、義務化されたのです。 お店はどのような合理的配慮をすればいいのか では、実際に店舗で起こりうるのはどのようなことで、どう対応すればいいのでしょうか? ●肢体不自由な車椅子利用者が飲食店に来店した場合 お店の椅子に着席するのではなく、車いすのまま食事をしたいという申し出がありました。 ↓ 椅子をどかして、近くのテーブルなどは移動させスペースを確保し、 車椅子のまま食事をとれるように環境を整えます。 ●難聴者がお店に来店した場合 注文や質問に対する返答を筆談でして欲しいという申し出がありました。 ↓ 口頭で注文をとるのではなく、メモ等に筆談で注文をとります。 メニューの説明や質問に対する答えも筆談で対応しましょう。 ●弱視者がお店に来店した場合 メニュー名や商品の文字、説明書の文字が小さくて読みづらいという申し出がありました。 ↓ 口頭でゆっくり読み上げましょう。 また、メモなどに大きく見やすい文字を書いて説明するのもいいです。 このような対応は、過剰な負担ではないですよね。 障碍を持っている人にとっても過ごしやすい環境を目指しましょう。 では、過剰な負担とはどのようなものなのでしょうか? 例えば、凄く小さくて狭いお店をあなたが経営しているとします。 そこに、車いす利用者が来店しました。 入り口が狭く入店できないという申し出があったとします。 この申し出に対して対応しようと思うと、お店を改築するしかありません。 これは間違いなく過剰な負担にあたります。 他には、銭湯に肢体不自由な方が来店した際のこんな例です。 肢体不自由な障碍者から、入浴の介助をして欲しいと申し出がありました。 介助業務には特別な知識や訓練を必要とします。 そのような介助サービスは事業として行っていないため、この申し出を断りました。 これももちろん、合理的配慮を上回る負担なので、拒否しても問題ありません。 現在、この合理的配慮を怠ったからといって特に罰則があるわけではありません。 しかし、指導や勧告を受けた後に報告を行わなければ、 20万円以下の過料に処せられる場合があります。 各々気を付けて、障碍者や健常者関係なく皆にとって住みやすい環境をつくれるといいですよね!