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憂鬱な雨の日の集客方法【店舗の開業なら塊】
雨の日に売り上げが落ちる理由 こんにちは。 株式会社塊です。 昨日は朝から雨が降ったりやんだり…夜には少し雨脚も強くなり、今日も朝から雨です。 ここ数日はそんな梅雨のような天気が続いていますよね。 5月6月になると本格的な梅雨シーズンが到来するので、ずっとこのようなお天気です。 想像するだけで少し憂鬱になります。。 このように天気には人の気分や行動に影響をもたらす効果があります。 「出かける予定はなかったけど、折角のいいお天気だからどこかへ行こうかな」 「雨で寒いから今日のお出かけはやめておこう」 というように、自分の行動を天気によって変えた経験は誰しもがあるのではないでしょうか。 このように人の行動に影響を与えるということはつまり、 天気が集客や売り上げに影響すると言い換えることが出来るのではないでしょうか。 実際にデータをとってみると分かるのですが、 雨の日に売り上げが落ちている店舗が多いというのは間違いありません。 例外として、百貨店などの大型商業施設においてはその雨宿り需要から、 雨の日も晴れと同等程度もしくは微増するようなお店もあるそうです。 では、なぜ雨の日になると売り上げが落ちるのでしょうか? 大きく分けて雨の日に外出を避ける理由は2つあります。 1つは心理的要因から。 「濡れるのが嫌だ」「傘を開いたり閉じたり面倒が多い」「お気に入りの服を汚したくない」 「なんだか気分が落ち込む」など、雨によってもたらされる気持ちの揺れによるものです。 もう1つは身体的要因から。 「天気痛(気象病)」という病気を聞いたことはありますか? これは、天気や気圧の変化で起こる体調不良のことを指します。 おもな症状としては、頭痛、関節痛、肩こり、腰痛などです。 これは特に雨の日に見られる症状になります。 今や天気痛外来なるものも登場しており、専門的に診てくれる医者がいるほどになっています。 このような心理的要因や身体的要因によって外出が遠のき、 集客ひいては売り上げが下がるというわけですね。 雨の日の集客方法 ではそんな来店数が落ちる雨の日でも、集客をするにはどのような行動をとればいいのでしょうか。 ●雨の日特典・サービスをおこなう 来てくれたお客さんに対して次回来店時割引券やサービス券を配布したり、 デザートやノベルティなどの小物をサービスしたり、焼き菓子をお土産として提供したりします。 雨の日のお客さんは近隣客(職場や家が近所)が多いという特徴があるので、 このようなサービスを行うことでリピーターの獲得が期待できます。 ●雨宿りのお客さんの集客に力を入れる 店頭に「雨宿り歓迎」や「雨が止むまでゆっくりと広いスペースでくつろげます」 などの貼り紙をしましょう。 暖かいスープや飲み物、軽食の提供が出来るよう、 ドリンクやスープ、軽食メニューを準備しておけると尚良いでしょう。 傘立ての設置やタオルの無料貸し出しサービスなど、 ホスピタリティにも力を入れることが出来たら、お客さんの満足度はさらに高まります。 ●SNSで告知する 雨の日の特別サービスの提供や雨宿り歓迎の文言など、上2つの行動を広く知ってもらいましょう。 雨の日には近隣客が多いので貼り紙等が効果を発揮しますが、 折角ならSNS等で告知できると更にいいです。 そのSNSを見て来店する人、その日には来店しなかったが覚えいて次の雨の日に来店してくれる人 にアピールすることが出来ればとても良いです。 取りこぼしはないようにしましょう。 少しの労力で出来る内容ですが、 こういった取り組みをやるお店とやらないお店では差が大きく生まれてきます。 雨の日こそお店側はあたたかく楽しい気持ちで お客さんを迎え入れることができるとお互い気分がいいですよね。 ぜひ雨の日の今日から行ってみて下さい。
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店舗を移転したい!【店舗の開業なら塊】
店舗の移転にはどういう手続きが必要? こんにちは。 株式会社塊です。 「今のお店が手狭になってきた…」 「3階のお店だったけど、路面スペースが空いたから移りたい」 「全然違う新天地で勝負してみたい」 「立地が悪く集客が難しいので、場所を移したい」 など、様々な理由があるかと思いますが、お店の移転を考える人は多いです。 店舗開業時に開業届や営業許可証の取得が必要なように、 移転の際にももちろん各種手続きが必要になります。 では、実際にお店の移転時にはどのようなことをしなければならないのでしょうか。 移転時に必要な届け出は大きく分けて2つです。 それぞれ見ていきましょう。 旧店舗の廃業手続き 行政から見た店舗移転の捉え方は、”廃業して新たに開業する” というものになります。 ですからまず、今あるお店の廃業届を提出しなければなりません。 廃業届の種類は以下になります。 イメージとしては、開業時におこなった手続きと反対の「廃業に関する手続き」を 同じ提出先に出していくというイメージです。 ●個人事業の開業・廃業等届出書 管轄の税務署に提出します。廃業の欄に記入します。 閉業から1か月以内に提出しましょう。 パソコンでの電子提出も可能です。 ●廃業届 管轄の保健所に提出します。 開業時に取得した営業許可証を添付しなければなりません。 ●各種許可証の廃止手続き 管轄の警察署に提出します。 風俗営業者や古物商、深夜酒類提供飲食店営業開始届出などを提出した居酒屋・バーなど といった、開業時に警察署へ届け出を行った店舗は、そちらの廃止届を提出します。 ●防火管理者解任届出書 管轄の消防署へ提出します。 各自治体における消防署のHPを見ると届出書のフォーマットが載っています。 届出書の書式に指定はありませんが、参考にしてみて下さい。 新店舗の開業手続き ●個人事業の開業・廃業等届出書 管轄の税務署へ提出します。開業の欄に記入します。 開業してから1か月以内に提出しなければなりません。 ●営業許可証 飲食店の場合、管轄の保健所から検査を受けて取得する必要があります。 もちろん各種手続き書類も提出しなければなりません。 取得までに1週間程度かかる場合があるので、早めに提出しておきましょう。 ●深夜酒類提供飲食店営業開始届、古物商許可証、特定遊興飲食店営業許可証など 自身の店舗が当てはまる場合、 管轄の警察署へ必要書類を提出し、許可証を取得しなければなりません。 ●防火管理者選任届出書 管轄の消防署へ提出します。 フォーマット指定はありませんが、記入例がHPで見れるので参考にしましょう。 まとめ 移転の手続きである廃業手続きと開業手続きは同時進行して行うことが出来ます。 どちらもそれなりにやらなければならないことがいくつかありますので、 早めに準備するようにしましょう。 これら手続きのほかに、 テナントの解約・新規契約や 従業員の解雇・雇用に関する手続きなど行わなければならないことは他にもあります。 思ったより煩雑な移転に関する手続きですが、 移転によってもたらされる恩恵はさまざまあることでしょう。 一人で行うのが難しいならば、士業の先生や手続き代行業者なども利用しながら進めていってください。 弊社でもサポートをしておりますので、お気軽にご相談ください。
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飲食店の内装制限【店舗の開業なら塊】
「内装制限」とは? こんにちは。 株式会社塊です。 突然ですが、「内装制限」という言葉を聞いたことがありますか? その名の通りですが、店舗における内装施工の制限のことです。 お店をつくる際には、実は制限が色々とあるのをご存じでしょうか。 ただ好きなものを詰め込み、適当に造ればいいという訳ではないのです。 業種によって異なりますが、 例えば飲食店では「建築基準法」と「消防法」によって内装が制限されています。 これが、弊社が業者への施工依頼をおすすめする理由でもあります。 もちろん自分や家族、友人などの手によってお店を完成させれば思い出になるし、 内装工事の費用もグッと安く済ませることが出来ます。 しかし、特に火などを扱う飲食店は内装の制限を遵守しなければなりません。 知らなかったでは済まされず法律違反に当たりますし、何より危険です。 内装工事会社に施工を依頼すれば、内装制限を遵守してくれるのは勿論、 面倒な消防署への書類の手続きなども行ってくれる会社が多いのです。 そのため、店舗施工はプロにお任せするのがおすすめなのです。 飲食店における内装制限 ●建築基準法 建築基準法における「内装制限」とは、 壁や天井に使用する材料を、燃えにくい素材にしなければならないという制限です。 具体的にどのようなものなのかというと、 不燃材料、準不燃材料、難燃材料と呼ばれる仕上げ材のことを指します。 これらの壁や天井への使用が建築基準法の規定で義務付けられています。 これは、火災時に延焼を防止するために定められているので、 きちんと順守しましょう。 これ以外にも、地方自治体ごとに規定に違いがあったり、 独自の規定が存在したりするので、併せて確認しておきましょう。 ●消防法 消防法における「内装制限」とは、 火災を防止するための設備の設置を行い、 火災防止用の建材の使用をしなければならないという制限です。 具体的には消火設備や警報設備、避難設備の設置のことを指しています。 消火設備とは、火災が起こった際に水や消火剤を使用して消火に努める機具・設備のことです。 消火器やスプリンクラーなどのことですね。警報設備とは、火災を感知した際に警報を発する報知・警報設備のことです。 火災報知器などのことを指します。避難設備とは、火災が起きた際に避難のために使われる機械器具や設備のことです。 避難設備は大きく分けて避難器具と誘導灯・標識の2つがあります。 避難器具は避難ロープ、避難はしごなどを指し、 誘導灯・標識は、非常口の位置や避難の方向をわかりやすくするための器具です。 建築基準法では、床面からの高さが1.2M以上の天井や壁が「内装制限」の対象となります。 しかし、消防法においては、床面からの高さが1.2M以下であっても対象になります。 つまり、結局は内装全てが防火のための規定を順守しなければならないということです。 他にも、カーテンなどの家具も基準以上の防火性能を備えていなければなりません。 DIYで内装を行う際にはこのような規定を調べて、注意して施工してくださいね。 やはりおススメは、工事会社に頼ることです。 弊社塊でももちろん、こういったことに注意しながら毎日施工をおこなっております!
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インボイス登録後の対応の仕方【店舗の開業なら塊】
レシートや領収書はどう変わる? こんにちは。 株式会社塊です。 昨日はインボイスとは?という概要と、登録しない際に起こりうる問題について話しました。 今日は、インボイス登録した後には、 どのような対応をしなければならないのかについての話をしたいと思います。 そもそもインボイスとは複数税率に対応して、ミスや不正なく消費税申告するものです。 その目的に応じるために、インボイス登録後には請求書や領収書、レシートなどの記載を 事業者は変更や追加する必要性があります。 では、どのように変えなければならないのでしょうか? こちら国税庁の資料よりお借りしました。 記載事項をみていきましょう。 ●登録番号 インボイス登録時に、登録番号通知書が送られてきます。 そこに記載の登録番号を、会社名(店舗名)下に記載します。 ●取引年月日 以前からこの項目はあったはずです。 しかし、領収書発行の際に、記載なしで出していたお店なども少なからずありました。 今後は必ず取引年月日への記載が求められます。 ●取引内容 軽減税率のもの、標準税率のものの区別をしっかりとして記載しましょう。 軽減税率適用商品に関しては、その旨を記さなければなりません。 ●税率ごとに区分して合計した対価の額 8%対象の物品と、10%対象の物品の値段を分けて記します。 この際に消費税はまだ含めません。 ●税率ごとに区分した消費税額等 8%対象の物品に対しての消費税、10%対象の物品に対しての消費税を それぞれ区別して記します。 ここに記すのは合計金額でなく、それぞれの消費税額のみです。 これらが適格事業者(インボイス登録者)に求められる記載事項です。 しっかりと対応していきましょう。 新たなレシートへの記載事項…手書きでも良いの? いくらインボイス登録手続きが無料とはいえ、 レシートや領収書への新たな記載事項があるということは、 レシートのシステム変更や領収書への印字など、手間やお金がかかるのは間違いありません。 もちろんシステムの変更には時間がかかることもあるでしょう。 では、上記のような必要記載事項は手書きで済ませてもいいのでしょうか? 結論から言うと、OKです! レシート・領収書・請求書、すべて様式は決まっておりません。 手書きでも、必要事項の記載があればインボイスとして認められます。 しかし注意しなければならないのが記載ミスをした際。 その場で気付くことができれば修正するだけでいいのですが、 大変なのが発行後にお客さんがミスに気付いた場合。 お店はお客さんからの指摘があれば、再発行しなければなりません。 以前までは、領収書はお客さんによる追記が可能でした。 なので、領収書の宛名なし(金額と日付、但し書きのみの記載)や 金額のみ(宛名や日付など全て記載せず、金額のみの記載)での依頼が多くあったはずです。 しかし、後からの追記がインボイス制度施行後は許されておりません。 もし必要事項に記載漏れやミスなどがあれば、 お客さんとしては再発行をお店に依頼しなければなりませんし、 お店も帳簿などを振り返り確認しながら、正しい領収書を再発行しなければなりません。 両者とも結構な手間になってしまいます。 手書きでもOK!しかしミスした際の負担が大きいので、 登録番号のゴム印等を作るのはぜひお勧めしたいです。 「消費税率10%」や「消費税率8%」の文字を印刷したゴム印もあると、 さらに手書きの手間が省けるので便利ではあります。 自分に合った方法で構いませんので、 適格請求書発行事業者として求められる行動はしっかりと行いましょう!
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今更聞けないインボイス制度【店舗の開業なら塊】
「インボイス制度」とは? こんにちは。 株式会社塊です。 2023年10月1日に「インボイス制度」が開始しました。 「とりあえず税理士に言われるがままに登録したけど…」 「よく分からなかったから登録していない…」 「小さい規模のお店だし登録していない」 「個人事業主だから登録は要らないんでしょ?」 という方、結構いらっしゃいます。 インボイス制度とは、個人事業主や法人、お店の規模の大小に関係なく、 すべての事業者が登録しなければならない制度です。 では、簡単にインボイス制度について説明してみたいと思います。 まずそもそも「インボイス」とは、別名「適格請求書」と呼ばれ、 事業者間のやり取りで用いる、消費税額等が記載された請求書や領収書のことです。 日本国内における消費税は、今現在8%と10%という複数税率が適用されています。 そもそも平成31年10月になぜ複数税率が適用されたのかというと、 これは低所得者に対する配慮からです。 そのため、「酒類・外食を除く飲食料品」と 「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」は軽減税率として8%が課され、 それ以外は標準税率として10%が課されているのです。 「テイクアウトなら8%だから安くなるしテイクアウトにしよう」 と考えたことがある方は少なからずいるかもしれませんが、 普段は8%なのか10%なのかを意識することはあまりありませんよね。 消費者側の感覚からするとその程度のものですが、 これが事業者側だとそうもいきません。 確定申告や決算など、事業者は内部経理を年に一度国に報告する義務があります。 その際に、これらの区別をしっかりしなければなりません。 しかしこれが結構大変なのです。 軽減税率対象品は「飲食料品」と簡単にまとめられていますが、 先にも書いたようにイートインだと10%、テイクアウトだと8%だったり、 出張料理(社食等)は10%ですが、老人ホームにおける飲食料品は8%だったり… けっこうその境界線がややこしいのです。 ‟これら複数税率をきちんと区別し、ミスや不正なく消費税を申告しましょう″ というのが簡単なインボイス制度の説明になります。 インボイス制度登録する or しない? インボイスを登録しようと考えたときに気になるのが、その費用ですよね。 まず、インボイス制度の登録手数料は無料です。 しかし手続きには時間ががかるので、早めに取り組むと良いでしょう。 では逆に、このまま登録したくないという方もいるかもしれません。 登録しないとどのようなことが起こるのでしょうか。 インボイス登録をしなければ、販売先事業者は原則として消費税の仕入れ額控除が出来ません。 例えば、あなたが飲食店を経営しているとします。 大手スーパーからあなたのお店の商品を扱いたいとオファーがありました。 しかしあなたがインボイス制度に登録していなければ、 そのスーパー側は仕入れ税額控除ができません。 つまりスーパーの納税負担が増えるわけですね。 そんなスーパーは、消費税分あなたが提示した金額から値下げを要求してくるかもしれません。 もしくは、予定していた取引量から何割か下げられたり、 最悪「この話はなかったことに…」ということもあったりするかもしれません。 逆に、あなたの仕入れ先の食料品業者がインボイスに登録していなければ、 あなたがその仕入先事業者の分まで税負担しなければならなくなるのです。 まとめ 2023年10月から6年間は、事業者の急激な負担を軽減するため、 仕入れ税額控除の経過措置期間が設けられています。 これにより、インボイス登録外の事業者からの請求書や領収書でも 一定割合の仕入れ税額控除を受けることが出来ます。 このような措置も実施されているため、 今一度きちんと「インボイス制度」の仕組みを理解して、登録を考えてみるのはいかがでしょうか。
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外国人労働者の可能性【店舗の開業なら塊】
店舗における人手不足 こんにちは。 株式会社塊です。 先日欲しかったジュースがあったので、連続して4軒コンビニを回りました。 どのコンビニの店員さんも、ベトナムなどのアジア系もしくはアラブ中東系の方でした。 日本における外国人労働者が増えたなあと改めて実感したのですが、 皆さんも感じることはありますか? ちなみに職場はどうでしょう。 外国人と共に働いているという方はどれくらいいらっしゃるのでしょうか。 弊社が主に従事しておりますのは電気工事業なので、 外国人は雇い入れておりません。 日本人で意思疎通がとれる人であっても、危険性を伴う仕事だからです。 しかし、周りにはよく見かけます。 足場やさんや土木、解体工事に多い印象です。 ベトナムの方が一番多いのではないでしょうか。 日本の人手不足が叫ばれて長くないですが、 今後の少子高齢化に伴う労働生産人口減少には歯止めがかからなさそうです。 そんななか、2023 年 10 月時点で外国人労働者の数は 200 万人を超え、 雇用事業所数は 30 万カ所を上回ったそうです。(帝国データバンクによる) このいずれも過去最高を更新し続けており、その数は年々上昇傾向にあります。 では、外国人労働者の雇用率トップの業種は何だと思いますか? コンビニなどの小売店?私も先日の経験からそう思いました。 しかし何と第一位は「飲食店」で44%にものぼるそうです。 第二位は「旅館・ホテル」で35.8%でした。 そしてコンビニなどの「飲食料品小売店」は第七位でした。 皆さんが開業を目指す飲食店や小売店はトップ10に入り、 いずれも高い数字を示しています。 つまり言い換えれば、人手不足にあえいでいるといってもいいでしょう。 あなたがオープンしたとき、アルバイト募集に応募が来なかったらどうしますか? 従業員がいないと回らないようなお店の開業を考えている場合、 今からその対策について考えなければなりません。 外国人労働者という活路 このような人手不足の状況に陥った時にまずやることは、縁故採用です。 家族や友人・知人から派生して働ける人を探します。 この方法が一番手っ取り早く、信頼も出来ます。 しかし、注意しなければならないのがその後の人間関係。 雇用/被雇用の関係になり賃金の支払いが発生すると、人間関係は複雑なものになります。 その点には注意をして、線引きをしっかりしてください。 次に行うのが求人広告にお金をかけることです。 無料媒体の求人広告で人が集まらないのならば、 次に考えるのはお金をかけること。 お金をかけることによって、求人会社によってその有償サービスは異なりますが、 求職者の目によくつくようになります。 そして考えて欲しいのが外国人労働者の雇い入れです。 飲食店業務は特定技能の分野に指定されているため、 なかなか雇うのにはハードルがあるかもしれません。 さらに不安なのが、教育・コミュニケーションの問題ではないでしょうか。 実際、外国人労働者を雇用する際の課題について企業に尋ねたところ、 「スキルや語学などの教育」(55.1%)と「コミュニケーション」(55.0%)が 突出して高い結果となったそうです。 雇い入れたはいいものの、意思の疎通が取れず、 お客様に満足のいくサービスを提供出来ないようでは本末転倒です。 このような企業が抱える問題を解消するために、 NPO法人やボランティア団体は日本語学習の機会を、 無償もしくは低価格で提供しています。 また政府は「外国人材受入及び共生社会実現に向けた取組」を方策として打ち出し、 昨年には、育成期間を経て特定技能1号への移行を目指す制度「育成就労制度」を策定するなど、 今後も外国人労働者支援策を充実していく予定です。 また、今後は新たな政策だけでなく、制度の抜本的改革にも期待できるでしょう。 新たな選択肢として、考えてみるのはいかがでしょうか?