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キャッシュレス決済手数料はいくら?【店舗の開業なら塊】
当たり前になったキャッシュレス決済 こんにちは。 株式会社塊です。 みなさんは普段どれくらいキャッシュレスでの決済を行っていますか? 私は最近は一日財布を開かないことも多いくらい、ほとんどがキャッシュレスでの決済です。 お金の流れが明瞭だったり、ポイントが付いたり、 お金を持ち歩かなくても済むので安全性も高かったりと キャッシュレス決済にはいいところが多いです。 日本の2023年時点でのキャッシュレス比率は39.3%で、 キャッシュレス後進国であった日本も近年では目覚ましい伸び率を見せています。 しかし、対する中国でのキャッシュレス決済比率は83.8%なので、 日本はまだまだこれからといったところでしょうか。 中国でのキャッシュレス決済文化には私も驚いた経験が実際にあります。 それは6年前上海に旅行に行った際でした。 上海の空港の自販機で水を購入しようと思ったのです。 搭乗口に一番近い売店はなくそこにあるのは自販機のみで、時間も迫っていたため、 その自販機で購入することにしました。 しかしその自販機には小銭を入れる場所がありませんでした! 完全なるキャッシュレス決済オンリーの自販機で、 当時現金で全てを賄っていた私は何も購入することが出来ませんでした。 日本でも最近はキャッシュレス決済可能な自販機が登場していますが、 もちろん現金決済の選択も可能ですよね。 ここまで中国ではキャッシュレス決済が浸透しているんだなと、驚いた経験になりました。 キャッシュレス決済の手数料はいくら? 日本におけるキャッシュレス決済の比率は39.3%であると前述しました(2023)。 その内訳をみていくと、 1位がクレジットカードで83.5%(105.7兆円) 2位がコード決済で8.6%(10.9兆円) 3位が電子マネーで5.1%(6.4兆円) そして4位のデビットカードが2.9%(3.7兆円) という結果となりました。 クレジットカードが突出しているようです。 しかし、コード決済や電子マネーは今後さらに伸びていくと考えられます。 ではそれぞれの手数料はどうなっているのでしょうか。 クレジットカードの決済手数料は、事業規模や業種によって異なります。 たとえば、個人経営の飲食店などの決済手数料は5%前後です。 小売店は4%前後となっています。 一方コンビニなどの大手チェーン店では1%前後に設定される場合が多いです。 個人経営の店舗では1000円の1会計につき、 40円から50円ほどの決済手数料をお店側が負担することになります。 これは結構な負担額じゃないでしょうか。。。 コード決済、つまりPayPayや楽天ペイなどQRコードやバーコード決済のことを指します。 このコード決済の手数料は、各種決済サービスによって異なります。 中には手数料負担がないものもあります。 相場としては、0~3%程です。 1000円の1会計につき、決済手数料は多く見積もっても30円なので、 まだ取り入れやすいのではないでしょうか。 電子マネー決済、すなわち交通系ICやWAONなどでの決済のことを指します。 こちらも各種決済サービスによって手数料が異なります。 相場は3~4%程となっています。 1000円の1会計につき、決済手数料は30円~40円なので、 クレジットカードよりはまだいいと言ったところでしょうか。 1会計につき大体数十円の負担ですが、これが積み重なると結構な金額になります。 しかし、キャッシュレス決済が約40%を占める今、導入しない訳にはいきません。 さまざまなキャッシュレス決済の負担率を比較したり、客層を考えたりしながら、 自分のお店に合ったキャッシュレス決済方法を取り入れてみて下さいね。
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お店をシェアする相手の探し方【店舗の開業なら塊】
「間貸ししたい人」と「間借りしたい人」はどう出会う? こんにちは。 株式会社塊です。 今日は昨日に引き続き、間貸しや間借り営業についてのお話です。 間借りや間貸し営業、注意点もありますが良い点が大きいという話はしました。 飲食店他店舗経営を行うと、周りにも同じような仲間が増えます。 開業を志すという人と知り合うこともあるでしょう。 しかし、自分が営業しない時間帯にお店を出営業したいというような、 ちょうどいい相手と出会えるかどうかは別問題です。 あなたが居酒屋経営しているとしたら、オープンしていない空きの時間帯は 深夜1時~夕方4時くらいまでになります。 しかし、実際は閉店した後のクローズ作業、仕込み作業も必要なので、 実際に貸すことのできる時間帯は深夜2時~夕方2時ないし3時くらいになります。 そうなると、ランチ営業に貸すのはもしかしたらぎりぎりかもしれません。 一番いいのは朝がピークのカフェ営業希望者に貸すことでしょうか。 深夜帯営業のバーなどもいいかもしれません。 ランチ営業希望者に貸すには、向こうの清掃の時間やこちらの仕込み時間などをすり合わせながら決めていく必要があります。 このように、間借り・間貸し営業はパズルのピースを埋めていくような作業になります。 そのため、なかなかお互いの希望時間帯がうまく合致する人と出会えないというのが課題です。 そこでいまは、店舗シェアのためのマッチングサービスというものがあるのです! 恋人もマッチングアプリで見つける時代。 このようなサービスは積極的に活用しましょう! 店舗シェアのマッチングサービス 「間貸し」したい人と「間借り」したい人のマッチングサービス、 どのようなものがあり、どのようなシステムなのでしょうか。 ◆シェアレストラン 「シェアレストラン」は、吉野家HDが運営するマッチングサービスです。「飲食店の空き時間を有効活用したい飲食店オーナーと、飲食をはじめたい利用者との橋渡しを吉野家HDがお手伝いします。」 とあります。 大手企業の運営だと安心感がありますよね! サイトも店舗の写真や大きさ、家賃等が一目で分かる作りで、大変見やすいです。 ◆magari 「magari」は軒先株式会社というスペースシェアを専門に行う会社が運営するマッチングサービスです。 「これから飲食店をはじめたい開業希望者が、既存の飲食店の空き時間を利用して開業できるシェアレストランサービスです。飲食店の空き時間帯を有効活用したい店舗オーナーと、飲食店を始めたい方のビジネスのお手伝いをします。 店舗のシェアで副収入を得たい! 店舗の空き時間を活用したい! 低コストで開業してみたい! 短期でスタートしたい!」 とあります。 スペースシェアを専門に扱う会社が運営しているため、 独自のスペース活用方法などを上手く提案してくれそうです。 これらのサービスでは、週1回から借りることが出来たり、店休日は一日借り切ることが出来たりと 自由に選択することができます。 全国に借りることのできる店舗が網羅されていますので、一度覗いてみてはいかがでしょうか。
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間借り営業のメリット【店舗の開業なら塊】
スぺパを高めるには こんにちは。 株式会社塊です。 コスパ、タイパに引き続き新たなる言葉が生まれています。 それはスぺパ=スペースパフォーマンスです。 スペースパフォーマンス=空間対効果、つまり空間を有効的に活用しようという考え方です。 これに合致するのが「間借り」「間貸し」営業になります。 例えば、居酒屋のほとんどが夜17時から営業を開始しています。 逆にカフェなどは夜17時、18時頃には閉店するというところが殆どですよね。 つまり一日のうち半分ほどは使用していない時間があるわけです。 休業日などはなおさらです。 そういった使用していない時間ももちろん家賃はかかってくるので、 この時間を有効活用できるとよりいいですよね。 そんな思いから、最近注目を集めているのが、「シェア」や「スペパ」です。 その中でもスぺパを重視しているお店がいま行っているのは「間貸し」「間借り」営業です。 店舗スペースを貸し出して収益を得ることの出来るこの方法について、 メリットとデメリットを見ていきましょう。 間貸り営業のメリットとデメリット 店舗の「間貸し」とは、休日や営業時間外にそのスペースを別の店舗に貸し出すことです。 反対に、スペースを借りる側の店舗の視点に立つと「間借り」営業となります。 近年、この「間貸し」「間借り」営業を行う店舗が一気に増えたのには、 ひとえにコロナ禍による業績悪化や新規開業控えがあるでしょう。 リスクをとって融資依頼し新規開業を行う、という流れを避ける人が今はほとんどです。 飲食店は特にここ数年悪者のように晒上げられ、辛酸をなめてきました。 売上はコロナ禍前ほどに戻ってきたと言え、 まだまだ飲食店を開業することに対して二の足を踏む人が多いことも事実です。 そんな折に、この間借り営業スタイルは魅力的でしょう。 店舗を借りる際の初期費用や施工費をかけることなくスタートすることが出来るので、 リスクを最小限に抑えながら開業することが可能です。 貸す側からみても、普段はお金を生み出さない時間帯も収益を得ることが出来るので、 お互いにとってWin-Winなスタイルなのです。 メリットをまとめます。 間貸し・間借り営業のメリット ●収益を増やすことが出来る 活用されていないスペースや時間を有効活用して、収益を得ることが出来ます。 ●お店の認知度をアップすることが出来る 間貸ししたお店のお客さんに、自分のお店を認知してもらうことが出来ます。 異なる業種であればあるほど、 自分ではリーチできない顧客層にリーチすることが出来るのでおススメです。 とてもいいアイディアな間貸し・間借り営業ですが、注意点もあります。 デメリットを以下にまとめます。 間貸し・間借り営業のデメリット ●不動産のオーナーに確認する必要がある 間貸し営業とはすなわち又貸し営業になります。 自分が借りているお店をさらにまた貸すことになるので、 賃貸借契約に違反する可能性もあります。 契約書チェックと共に、オーナーさんには事前相談をお忘れなく! ●内装や設備を破損させられる可能性がある 他店舗にお店を貸すというのは、なにもその空間だけを貸すわけではありません。 厨房機器や家具、空調機器など設備・備品も貸すことになります。 注意して使用しても、破損のリスクはあります。 その際の費用負担などの取り決めを事前に行っておきましょう。 ●契約形態や条件を細かく設定しなければならない 間貸しした店舗が何か問題を起こした際に、こちらに不利益が被らないように契約形態を設定しましょう。 相手にも営業許可の取得を必ず求めて下さい。 また、光熱費や清掃等の取り決めも事前に行っておくといいでしょう。 双方にメリットの多そうにみえる間貸し・間借り営業ですが、 他人を自分の経営スペースに入れるというのは何かと問題が起こりがちです。 それを最小限に抑えるために、事前の取り決めをしっかりとおこなってから、 このようなスぺパを考えた業務形態に取り組んでみて下さいね。
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警察署に届け出が必要な飲食店がある?【店舗の開業なら塊】
消防署や保健所だけじゃない!警察にも届け出を こんにちは。 株式会社塊です。 これまで、飲食店に必要な届け出や許可証をみてきました。 そのほとんどが管轄の保健所、税務署、消防署に提出するものでしたね。 しかし、これだけではないのです。 飲食店の業種によっては、「警察署」に届け出を提出しなければならない場合があります。 どのような業種が警察署に届け出る必要があるのでしょうか? おそらく多くの皆さんは、自分には関係ないだろう、と考えているはずです。 警察署への届け出でイメージするのは「風営法」に値するものだからです。 しかし、実は警察署への届け出が必要なのは夜のお店だけではないのです。 意外な業種もありますので、 該当する方はきちんと確認して届け出を準備しましょう。 警察署へ届け出が必要な業種一覧 ◆深夜酒類提供飲食店営業開始届 こちらの届け出は原則として、 「午前0時から午前6時までの深夜の時間帯に酒類を提供する飲食店」 を開業する際に提出が必要です。 店舗の構造や設備の概要を記したものを、 開業日の10日前までに警察署に提出します。 メニュー表や店舗の図面など添付書類が8種類ほどあるので、準備に時間がかかるでしょう。 早め早めに揃えていってください。 ◆風俗営業許可申請 この申請は、風俗営業「1号営業」「2号営業」「3号営業」の いずれかに該当する飲食店を開業する場合に必要となる届出です。 「1号営業」 キャバレー、スナック、パブ、キャバクラなどの、 接待をしてお客さんに遊興又は飲食をさせる営業形態を指します。 「2号営業」 低照度飲食店のことを指します。 喫茶店、バー等のお客さんに飲食をさせる営業で、 客席の照度を10ルクス以下で営む店舗がこれに該当します。 「3号営業」 区画席飲食店のことを指します。 つまり、個室などを備える飲食店のことです。 お客さんに飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、 かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営む店舗のことです。 これら3つのいずれかに該当する店舗は、 営業方法や使用承諾書、店舗の図面など添付書類と共に許可申請書を警察署に提出します。 期限はありませんが、許可が下りるまでに平均55日(土日祝をのぞく)かかるようです。 もちろん許可を得られるまで営業は出来ませんので、 何よりも早めに準備してください。 ◆特定遊興飲食店営業許可申請 この申請は、風俗営業「4号営業」「5号営業」の いずれかに該当する飲食店を開業する場合に必要となる届出です。 「4号営業」 マージャン店、パチンコ店などが該当します。 お客さんに射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業形態のことを指します。 「5号営業」 ゲームセンターなど、スロットマシン、ゲーム機その他の遊技設備がある店舗を指します。 本来の用途以外の用途として、 射幸心をそそるおそれのある遊技設備を備えるお店のことです。 以前はダーツバーもこちらに属していましたが、 平成30年に除外されることになりました。 4号5号いずれかに当てはまる店舗は、警察署へ許可申請書を提出する必要があります。 営業方法や、賃貸借契約書の写しなどの添付書類と共に提出します。 こちらも期限はありませんが、許可が下りるのに平均55日(土日祝をのぞく)かかるので、 早めに準備をするのが吉でしょう。 どうでしたか? こんなものまで許可書が必要なの? と思った方も少なくないはずです。 自分の業種に届け出が必要なのかどうかいまいち自信のない人は、 警察署に直接相談してみるといいでしょう。 管轄の警察署によっては、届け出の要・不要が異なる場合もあります。 少しでも可能性があるならば、相談しておく方が間違いがありません。 開業の遅くとも3ヶ月前ほどから準備を始めて下さいね。
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飲食店開業には届け出が必要?2【店舗の開業なら塊】
あなたのお店に必要な届け出はいくつ? こんにちは。 株式会社塊です。 今日も昨日に引き続き、飲食店の開業に必要な届け出をみていきます。 昨日は提出が必須の4つを紹介しました。 今日は、お店の規模や業種・業態によって必要な届け出を紹介します。 ◆防火管理者選任届 建物自体の収容人数が30人以上の店舗は、防火管理者を選任し、 そしてこの届け出が必要です。 防火管理者は誰でもなれるわけではなく、講習の受講が必要になります。 講習、届け出共に消防署にて行います。 お店の営業開始までに行わなければなりません。 ◆労災保険加入手続き アルバイトであれ従業員を1人でも雇ったら、原則として加入します。 労働者の傷病を守る保険になります。 労働基準監督署での手続きを、雇用の翌日から10日以内に行います。 ◆雇用保険加入手続き 週20時間以上かつ31日以上継続して雇用をするような従業員(正社員・アルバイト問わず)を 雇い入れた際には原則として、雇用保険に加入します。 公共職業安定所にて、雇用の翌日から10日以内に手続きを行います。 ◆社会保険加入手続き この保険は法人店舗のみに適用されます。 法人は必ず加入しなければなりません。 日本年金機構にて、期限はありませんが開業後すぐに手続きを行います。 ◆給与支払事務所等の開設届 アルバイト含む従業員を1人でも雇用したら、給料の支払い義務が発生します。 飲食店などの店舗は事務所ではないのでは?と勘違いしがちですが、 給与支払いの義務が生じている以上、この届け出を提出しなければなりません。 税務署にて、事務所を設けてから(従業員を雇い入れてから)1か月以内に行います。 例外として個人事業主に関しては、 開業時に提出する「開業届」に給与支払いに関する項目に記入すれば、 給与支払事務所等の開設届は不要ということになっています。 しかし、実際には提出を求められることがあるようです。 二度手間を避けるためにも、あらかじめ提出をしておいた方が良いでしょう。 特殊な店舗の届け出 どうでしたか? 思ったよりも多くの手続きや届け出が必要になりますので、 しっかりと準備しておきましょう。 続いて、特殊な店舗には上記に加えてさらに届け出の提出が必要になります。 見ていきましょう。 ◆酒類販売業免許 お酒を店内で販売する場合、こちらの免許の取得が必須です。 税務署にて申請を行います。交付には約2ヶ月程かかります。 申請内容によっては現地調査なども行われるようです。 ◆第一種動物取扱業 猫カフェなどの動物がいる業態の場合、 調理の有無にかかわらず、こちらの登録を行わなければなりません。 この登録のためには「動物取扱責任者」の取得も必要です。 各自治体にて登録申請を行うことが出来ます。 ◆菓子製造業許可 手作りのパンやケーキ、焼き菓子、餅菓子などを製造し、 販売や店舗営業を始めるときに必要な許可になります。 保健所にて許可申請を行います。 開業の10日前には申請を行いましょう。 ここでは全てを網羅できたわけではありません。 さらに詳しく知るために、「自分の業種+許可証や届け出」で インターネット検索をおススメします。 お店を開業するのは大変です。 店舗のコンセプトや内装、オペレーション、従業員、融資、広告や集客方法… 様々なことを考えなければなりません。 そういった苦労を経て、さらにこれだけ多くの許可証や届け出が必要になるのです。 周りの人や専門家に頼るという選択肢もぜひ考えてみて下さいね。
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飲食店開業には届け出が必要?【店舗の開業な塊】
さあオープン!各種届け出は済んでいますか? こんにちは。 株式会社塊です。 飲食店開業準備をすすめ、いざオープンというとき、 開業届以外にも、様々な届け出を出さなければならないのを知っていましたか? 場合によっては無許可営業にあたり、罪に問われることも…。 お店の大小や個人事業主なのか法人なのか、人を雇うか否かに関係なく、 少なくとも2つ以上の届け出の提出が必要になってきます。 また、各種手続きも必要になります。 結構時間や手間がかかるので、 手分けして行ったり、早いうちから準備を進めたりしましょう。 貴方の開業する業種には何の届け出が必要なのか、まずはきちんと調べることから始まります。 そして開業の際には届け出や手続きをお忘れなく! 飲食店開業時に必要な届け出 まずは必ず必要な届け出から見ていきましょう。 ◆飲食店営業許可申請 これはすべての飲食店が対象です。 各地域の保健所に提出します。 開業の10日前の届け出が必要なので、お忘れなく! ◆開業届 こちらも必ず皆提出が必要です。 担当区域の税務署に届け出ましょう。 開業後1か月以内の提出が必要です。 開業後の忙しい時期に対応しなければならないので結構忘れがち… 間違いなく行いましょう。 ◆防火対象設備使用開始届 そのテナントの前身が飲食店ではない、つまり新しくその建物において火を使う場合、 こちらの届け出が必要です。 消防署に使用開始7日前に提出します。 ◆火を使用する設備などの設置届 火を使用する設備を設置する場合、消防署に届け出ます。 こちらも使用開始7日前には提出が必要です。 こちらの4つがほぼ全店舗必須の届け出になります。 以外に届け出期限が短かったり、厳格だったりしますよね。 しっかりと忘れずに行ってください。 業種・業態・勤務形態によって他にも様々な届け出が必要なので、 それは次回以降で紹介したいと思います。