2025.09.26

10月から改定最低賃金が適用へ【店舗の開業なら塊】

2025年10月1日~順次 改定最低賃金が適用へ

こんにちは。

株式会社塊です。

 

2025年度の最低賃金見直しでは、全国平均額が時給1,121円となり、

過去最高の66円の引き上げ額(+6%)となりました。

これで、すべての都道府県で時給1,000円を超したことになります。

愛知県の最低賃金は、現行の時給1,077円から63円引き上げられ、1,140円となります。

 

例年通り今年度の時給の最高値も東京で、1,226円となります。

最低金額の県は高知県、宮崎県、沖縄県で1,023円、引き上げ率は各県とも71円でした。

昨年度、上記の3県と並んで最低額だった熊本県は、今年度においては82円引き上げられ1,034円となるようです。

全都道府県が1,000円を超し、過去最大の引き上げ額ということで何かと注目されていますが、

背景には昨今物価高のほかに、「2030年代半ばに1,500円を目指す」という政府の方針もあるようです。

 

最低賃金改定時にやりたい4つのこと

最低賃金の改定、適用に当たって、経営者の方は行わなければならないことがいくつかあります。

(1)従業員の時給を忘れずに変更する

改定最低賃金の適用開始日は各都道府県によって異なります。

例えば愛知県は2025年10月18日からですが、秋田は2026年3月31日からです。

25年の10月1日から順次発効なので、ご自身の属する都道府県がいつ発効なのか、

そしていくらになるのかきちんと把握して、変更しましょう。

 

(2)日給・月給制の従業員の給与を見直す

日給や月給で給料を支給している従業員に関しても、当たり前ですが最低賃金は適用されます。

日給の場合:日給÷労働時間

月給の場合:月給÷労働時間

以上の計算で時給金額が算出できますので、最低賃金を上回っているかどうか確認しましょう。

ただ、この「日給」「月給」の中に各種手当や賞与、時間外労働による割増賃金などは適用されませんので注意が必要です。

あくまでも基本給が最低賃金を上回っている必要があります。

 

(3)どのような立場の従業員に適用されるのか確認する

役員には最低賃金は関係ありませんが、役員以下管理職にはもちろん適用されます。

出来高制の給与体系であっても適用されますので、ご注意ください。

また、試用期間中でも適用されます。

このあたりは間違えやすいので、よく確認しましょう。

 

(4)最低賃金改定後の収支試算を行う

改定後は人件費がいくらになるのか、事前に計算しておきましょう。

時給が上昇する分利益が圧迫されるのは明白なので、シフトの調整や従業員の雇用人数を調整しなければなりません。

何も考えずに今まで通りの勤務形態や雇用人数でいると、後で大変になるので

いまから最低賃金改定後以降の収支試算を行っておきましょう。

 

まとめ

確かに、近年の物価高を背景として最低賃金の引上げは必要な方策です。

それだけでなく、時給が上がるのは従業員のモチベーションアップに繋がりますし、離職率の低下も期待できます。

しかし、最低賃金の引上げなどではない社会全体の底上げがされていかないと

店舗や会社、企業が損をしてしまうような状況にあるのは事実です。

お互いが気持ちよく働けるように、社会に期待しながらも、工夫して乗り切りたいものです。

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