2024.04.10
飲食店開業には届け出が必要?2【店舗の開業なら塊】
あなたのお店に必要な届け出はいくつ?
こんにちは。
株式会社塊です。
今日も昨日に引き続き、飲食店の開業に必要な届け出をみていきます。
昨日は提出が必須の4つを紹介しました。
今日は、お店の規模や業種・業態によって必要な届け出を紹介します。
◆防火管理者選任届
建物自体の収容人数が30人以上の店舗は、防火管理者を選任し、
そしてこの届け出が必要です。
防火管理者は誰でもなれるわけではなく、講習の受講が必要になります。
講習、届け出共に消防署にて行います。
お店の営業開始までに行わなければなりません。
◆労災保険加入手続き
アルバイトであれ従業員を1人でも雇ったら、原則として加入します。
労働者の傷病を守る保険になります。
労働基準監督署での手続きを、雇用の翌日から10日以内に行います。
◆雇用保険加入手続き
週20時間以上かつ31日以上継続して雇用をするような従業員(正社員・アルバイト問わず)を
雇い入れた際には原則として、雇用保険に加入します。
公共職業安定所にて、雇用の翌日から10日以内に手続きを行います。
◆社会保険加入手続き
この保険は法人店舗のみに適用されます。
法人は必ず加入しなければなりません。
日本年金機構にて、期限はありませんが開業後すぐに手続きを行います。
◆給与支払事務所等の開設届
アルバイト含む従業員を1人でも雇用したら、給料の支払い義務が発生します。
飲食店などの店舗は事務所ではないのでは?と勘違いしがちですが、
給与支払いの義務が生じている以上、この届け出を提出しなければなりません。
税務署にて、事務所を設けてから(従業員を雇い入れてから)1か月以内に行います。
例外として個人事業主に関しては、
開業時に提出する「開業届」に給与支払いに関する項目に記入すれば、
給与支払事務所等の開設届は不要ということになっています。
しかし、実際には提出を求められることがあるようです。
二度手間を避けるためにも、あらかじめ提出をしておいた方が良いでしょう。
特殊な店舗の届け出
どうでしたか?
思ったよりも多くの手続きや届け出が必要になりますので、
しっかりと準備しておきましょう。
続いて、特殊な店舗には上記に加えてさらに届け出の提出が必要になります。
見ていきましょう。
◆酒類販売業免許
お酒を店内で販売する場合、こちらの免許の取得が必須です。
税務署にて申請を行います。交付には約2ヶ月程かかります。
申請内容によっては現地調査なども行われるようです。
◆第一種動物取扱業
猫カフェなどの動物がいる業態の場合、
調理の有無にかかわらず、こちらの登録を行わなければなりません。
この登録のためには「動物取扱責任者」の取得も必要です。
各自治体にて登録申請を行うことが出来ます。
◆菓子製造業許可
手作りのパンやケーキ、焼き菓子、餅菓子などを製造し、
販売や店舗営業を始めるときに必要な許可になります。
保健所にて許可申請を行います。
開業の10日前には申請を行いましょう。
ここでは全てを網羅できたわけではありません。
さらに詳しく知るために、「自分の業種+許可証や届け出」で
インターネット検索をおススメします。
お店を開業するのは大変です。
店舗のコンセプトや内装、オペレーション、従業員、融資、広告や集客方法…
様々なことを考えなければなりません。
そういった苦労を経て、さらにこれだけ多くの許可証や届け出が必要になるのです。
周りの人や専門家に頼るという選択肢もぜひ考えてみて下さいね。