2025.03.17
路上はみだし営業で営業停止!路上で営業する場合は道路使用許可を【店舗の開業なら塊】

路上はみだし営業
こんにちは。
株式会社塊です。
3月17日の今日は東北や北海道では雪が降るんだとか。
3月になってもまだまだ寒い日が続きますね。
しかし週末から名古屋は20度を超える予報。そろそろ春が近づいてきました。
気温が上がり気持ちの良い季節になると、外で楽しむ機会が増えます。
お花見などのピクニックやハイキング……
飲食店のテラス席なども人気になります。
日差しのもと食べる料理はいつもと一味違うように感じますよね。
さて、確かに外で食べるご飯やドリンクは格別ですが、先日全国で初めて路上はみだし営業による行政処分が下されることになりました。
場所は東京新橋。
このあたりは、路上でお酒を飲む文化があり、お店の人によると「路上で営業しなければ売り上げが立たない」と言われるほど。
4.7mの道で1.2mはみ出し交通妨害を行った該当店舗は、60回に及ぶ警告を無視したため今回全国で初、3週間の営業停止処分となりました。
店内の範囲からはみ出て、公共の道路にて営業する行為は道路交通法違反に抵触します。
災害や火災などの有事の際に退避経路が確保されず、緊急車両が通れないなどの問題に繋がりますし、
景観の悪さや治安の悪化を懸念する声も絶えません。
少しなら……みんなやっているし……
と思ってしまいがちですが、公共道路におけるテーブルや椅子を並べての営業はやめましょう。
これは看板にも言えることです。
道路上に看板を勝手に設置することは禁止されていますのでご注意を。
どのようにして路上営業すればいい?
では、路上営業をすることは全くできないのでしょうか?
路地裏で目立ちにくいお店が大通りの道路に看板を置くことはできないのでしょうか?
店内や私有地以外の公共の場所を営業に使おうと思ったら、「道路使用許可」や「道路占用許可」をとらなければなりません。
逆に、これらを取得すれば問題ないのです。
ですがまず、道路使用許可が個人利用でとれることはまずありません。
道路使用許可が下りる条件は、交通の妨害とならないまたは公益上・慣習上やむないものであると決められています。
つまり、工事の際や石碑を立てる際、そしてお祭りやイベントなどにおいては取得が可能ですが、
お店が路上で営業するために申請したとして許可がおりることはまずないでしょう。
道路占用許可は、占用が可能な道路であれば、個人利用でも申請が可能で許可がおりることもあります。
店舗の看板や路上テラス席などを設置したい場合、こちらを取得するようにしましょう。
自治体や警察署に問い合わせて、該当道路が占有可能なのかを確認し手続きの方法を聞いてください。
また、最近では「ほこみち」プロジェクトと言って、道路を通行以外の目的で柔軟に利用できるようにする制度が整えられつつあります。
道路使用許可も道路占用許可も、テラスの路上営業などで許可をとるのは実は至難の業ですが、この制度を利用すればもっと柔軟に認められるようになります。
道路管理者と店舗・企業を繋ぐこのプロジェクトは、賑わいを生んで暮らしを豊かにするため、歩行者にとっても街にとっても良いものだと言えそうです。
まとめ
道路は公共のもので、自分だけが得するように使用するのは認められていません。
「周りもやっているから」「少しくらいならいいだろう」というその思いによる行動は、道路交通法違反にあたる立派な法律違反行為です。
しっかりと許認可を得た上で、誰もが楽しめるような路上営業を行ってくださいね!