2024.08.19
景品表示法とは?【店舗の開業なら塊】
お店が守るべき「景品表示法」とは?
こんにちは。
株式会社塊です。
私たちは日本国において社会の一員として暮らすために、法律を守りながら生きています。
スーパーに陳列されている品物を盗ってはいけないし、
電車に乗るのにはお金を払います。
人に暴力を加えたり、死に至らしめてはいけないのはもちろん、
暴言を吐いたりするのもよろしくないです。
これらは法律において明示されている社会のルールであり、
このような決められた秩序がなければ、社会は機能しません。
法律には、このように個々人に課せられたようなものもあれば、
会社やお店が守らなければならないものもあります。
今回は、「景品表示法」という主に企業やお店が守るべき法律についてご紹介します。
少し前に某回転すしチェーン店が
景品表示法違反ではないかとニュースで大きく取り上げられていたので、
聞いたことがあるという方も多いかもしれません。
景品表示法とは、消費者を保護するために生まれた法律です。
消費者庁のHPにはこのように記載がありました。
「景品表示法とは:商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。」
つまり、事実とは異なる過大な広告を禁止することによって消費者に正しい選択肢を与え、
事業者に不当に搾取されるのを防ぐ法律です。
例えば、回転すしの件で言うと、
目玉商品の寿司ネタが何皿食べても100円というような触れ込みでCMをうちましたが、
実際には全員の消費者に行き渡るような量を確保していなかったため、
多くの消費者がCMで打ち出されていた商品を目当てに訪れたにもかかわらず、
結局目的のものが得られなかったというものです。
このように、消費者をだまして集客をするような行為は厳しく制限されています。
では、実際お店を運営する際に、景品表示法違反にならないためには
どのようなことに気を付けたらいいのでしょうか?
見てみましょう。
景品表示法違反にならないために
●商品の値段を税込み価格で表示する
●産地などを偽って表示しない
●品質を偽って表示しない
●内容量や規格を正確に表示する
●比較方法を公正に行う
●効果・効能を正確に公平性をもって検証する
つまり、
「消費者に誤解を与えるような表現を避けて明示する」
ということにつきます。
例えば、「国産牛」と示しているのに外国産を販売していたり、
伊勢海老とうたっているのにロブスターを用いた料理を提供したり、
「牛ステーキ」と表示しながら形成肉を使用したり、
日替わりランチ800円としているのにサービス料や消費税を上乗せしたり、
実際は定価であるのにもかかわらず、「値下げ」「〇%OFF」などの表示をしたり、
他社との比較が偏った観点からの比較で、それを基にして「ナンバーワン」と記したり…
これらは実際に景品表示法に引っかかった店舗が行っていた例です。
このように消費者に誤解を招く表現や、虚偽の表示をしないようにしましょう。
お店のものを売りたい、うちのお店を商品を選んで欲しい。
そう思うのは当然ですが、公平ではない観点のもと他を落として優位に見せたり
虚偽の広告やおとり広告、確実でない効果効能をうたったりなど
消費者をだますようなことは行ってはなりません。
特に店舗で一番気を付けなければならないのは、「税込み価格の表示」です。
景品表示法、消費税法において商品の価格表示は税込みであることが定められました。
財務省によると、10,000円の商品に対して
・11,000円
・11,000円(税込み)
・11,000円(税抜き価格10,000円)
・11,000円(うち消費税1,000円)
・11,000円(税抜き価格10,000円、消費税1,000円)
・11,000円(税抜き価格10,000円、消費税率10%)
・10,000円(税込み価格11,000円)
このように価格を表示するよう提示されています。
これはメニューだけでなく、もちろん看板やのぼり旗にも適用されますので
作成の際はお気を付けください。
ちなみにこれは景品表示法とは異なりますが、
支払いをカードで行う客に対して割増料金をとる、
ランチ時など特定の時間帯をカード使用不可にするなどの行為も禁止されています。
これらは加盟店契約違反にあたり、
クレジットカード会社からペナルティを受ける可能性があります。
他店や他企業と差別化したいのは皆考えることですが、
しっかりとルールを守ってマーケティングをおこなってくださいね。