2024.04.28

店舗の看板の種類【店舗の開業なら塊】

お店の顔となる看板

こんにちは。

株式会社塊です。

たまたま通った路に気になる看板がかかっており、携帯で調べてみた。

という経験はありませんか?

近年、飲食店の検索にはSNSが使われるようになったため、

歩いて店を探すということはあまりなくなりました。

しかし、そんな現代においても看板の持つ役割は大きいです。

全く興味がなかったお店でも、看板が素敵だったら気になるし、

行ってみようかなという気分にもなります。

目的のお店の看板が ”良い感じ” だと期待値が上がった経験もあると思います。

そんなお店の顔ともなる看板ですが、いったいどのような種類があるのでしょう。

また、どのような看板をいくつくらい設置すると良いのでしょうか。

そして道路に設置したい際には何か許可が必要なのでしょうか。

見ていきたいと思います。

 

店舗看板の種類

まずは、看板の種類を見ていきたいと思います。

株式会社サインモールさんから画像をお借りしました。

こちらは大型店舗の看板の様子です。

個人経営の店舗ですと、

●袖看板・突き出し看板

●プレート看板

●カッティング文字

●スタンド看板

●ファサード看板

●チャンネル文字

が関係してくると思います。

どのような看板を出すかは、業種や業態、

出店地域の周囲環境によって異なります。

例えば繁華街のお店がひしめくような所では、路面店はスタンド看板とファサード看板など

2階3階などの空中店舗だと袖看板がおすすめです。

しかしこれも周囲の環境やテナントに左右されるので一概には言えません。

自分のお店と出店地にあった看板を選択してくださいね。

 

道路使用(占用)許可は必要?

上のスタンド看板と袖看板を見てみて下さい。

何かに気付きましたでしょうか。

これらはお店にではなく、道路上に存在しているのです。

ここで疑問なのが、これらの看板を設置する際に許可をとるべきなのか否かというものです。

道路は当たり前ですが公共のもの。

個人で使用・占有することは認められておりません。

看板設置の場合はどのような許可を得なければならないのでしょうか。

◆袖看板(突出看板)

道路上(上空)に袖看板を設置するには、「道路占用許可申請」が必要です。

所管土木事務所で許可申請の手続きを行います。

名古屋市における突出看板の道路占用許可基準を見てみましょう。

  1. 道路境界からの出幅は、1メートル以下であること。
  2. 表示面積(枠を含む。)は、看板1個について20平方メートル以下であること。
  3. 看板の最下部と路面との距離は、4.5メートル以上であること。ただし、歩道上においては、2.5メートル以上とすることができる。
  4. 道路の方向に対して直角に設けること。
  5. 道路の方向に対して平行に表示しないこと。
  6. 看板の上端は、取り付ける壁面の高さを超えないこと。ただし、階数2以下又は高さ7メートル以下の建築物又は工作物については、看板の長さの3分の1以内の部分に限り、壁面の高さを超えて取り付けることができる。
  7. 看板を支柱に取り付ける場合、支柱及び基礎部分は道路敷地外に設けること。
  8. 材質は、難燃性のものであること。
  9. 看板の厚さは、0.5メートル以下であること。
  10. 旗類による道路への突出広告は認めない。
  11. 電光表示装置を設置する場合、照度及び色彩等は信号機若しくは道路標識に類似し又はこれらの効用を妨げるものでないこと。
  12. 表示は動きのないものとし、かつ、点滅等しないこと 

結構細かいルールがあります。

設置済みのものであっても、この基準を満たしていなければ改造する必要があります。

設置前からしっかりと確認しておきましょう。

◆スタンド看板

道路上にスタンド看板を設置するには、「道路使用許可申請」が必要です。

申請は使用する道路を管轄する警察署の窓口における申請か、

インターネットによる警察行政手続きサイトを通じて提出してください。

てんっぽのスタンド看板設置は3号許可ないし4号許可にあたります。

また申請においては、以下の書類の提出が必要になります。

  • 道路使用許可申請書 2通 
  • 使用する道路の場所及び付近の見取図 各通
  • 工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書 各通

道路使用許可を得ずに設置していた場合、

道路交通法違反となり、罰則が科せられる可能性もあります。

きちんと事前に許可を得た上で設置しましょう。

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