2025.04.03

喫煙規制が強化!皆が過ごしやすい空間へ【店舗の開業なら塊】

大阪府で受動喫煙防止条例が施行

こんにちは。

株式会社塊です。

 

喫煙者の人と非喫煙者の割合はいまどのくらいなのでしょう。

昨年流行語にもなった「ふてほど」こと「不適切にもほどがある」というTVドラマでは、昭和と令和の違いが面白おかしく描かれていました。

なかでも、バスや電車などの公共交通機関だけでなく学校の教室でも喫煙が可能であったというのには驚きました。

喫煙に対する現代と当時の間隔の違いがよくあらわされています。

 

さて、近年喫煙者が口を揃えて言うのが「肩身がせまくなった」ということ。

公共の場は最早当たり前ですが、最近では飲食店など個人経営のお店であっても分煙もしくは禁煙のお店が圧倒的多数になりました。

ご飯を食べながら吸う、買い物をしながら吸う、移動をしながら吸うというのは大変難しい時代になりました。

 

そもそも、なぜこのように分煙や禁煙が急速に進んでいったのでしょうか?

大きな理由の一つに、喫煙者の煙の被害を受ける、いわゆる「受動喫煙」の健康被害が問題になったことが挙げられます。

受動喫煙は、煙草を吸っていなくても健康被害をもたらします。

代表的な被害は肺がん・咽頭がんなどのがんと脳卒中です。これらは生命の危機をもたらします。

また、歯周病やアレルギーの発病、早産リスクが高まることも分かっています。

 

このような事実が明らかになったため、2020年に改正健康増進法によって受動喫煙がはじめて言及されることとなり、分煙・禁煙が進むようになりました。

改正健康増進法には飲食店における分煙について以下のような条件が書かれています。

・2020年4月1日以前から継続して営業している

・個人経営または資本金5,000万円以下

・客席面積が100㎡以下

これらを満たす店舗は規制対象となり、分煙を行わなければなりません。

 

今回、大阪ではこの改正健康増進法からさらにすすんで、「大阪府受動喫煙防止条例」が施行されます。

内容はほとんど変わらないのですが、客席面積のみ変更があります。

客席面積100㎡以下から客席面積30㎡以下に変更されます。

いままで対象外だった客席面積が30㎡~100㎡のお店も対象となります。

これにより大阪府内約4000店舗ほどが分煙化を迫られるんだとか。

 

ただ、気を付けたいのがこれはあくまでも「客席面積」であること。

店舗全体の面積ではないのでそこは注意が必要です。

 

「喫煙可能店舗」であるという差別化

いきなりですが皆さん、「建設業」にはどのようなイメージがありますか?

キツそう、怖そう、つらそう、くさそう……などあまりいいイメージを持たないという方もいるのではないでしょうか。

弊社は建設業を営んでおります。

確かに、建設業界にはまだまだ昭和の時代の名残というか、そういった雰囲気を残している会社もありますが、最近では働き方改革などもありほとんど見なくなっています。

しかし、もしかしたらここは変わらないのかなと感じる点が一点だけあります。

それは喫煙者の多さです。

もちろん社内では分煙のところがほぼ100%ですし、現場で吸うことは間違いなくありません。

最近では電子タバコもよく見かけるようになり、少しずつ変化はしていますが、やはり他業種と比べると多いのではないでしょうか。

 

そういった状況もあり、打ち上げや協力会社さまとの会食などはなるべく喫煙店を選ぶようにしています。

ある人は、「喫煙の可否は、お店の味よりも大事だ」と言っていました。

またある人は、「お店が喫煙可能でないなら、今日の打ち上げはパスさせてもらいます」と言います。

喫煙者にとって、喫煙が可能であることは間違いなくお店の需要を高めるポイントになっているということです。

 

今回大阪で対象となる約4000店舗も、そのうち5割強がこのまま喫煙環境を維持したいとのことでした。

実際に、喫煙店から禁煙店に変えた途端に売り上げがガクッと下がり、慌てて喫煙店に戻したというお店もあります。分煙の仕方は慎重に見極めなければなりません。

 

分煙の仕方は大きく分けて2つあります

①喫煙ブースを設置する

これは、店内に喫煙ブースを設置する方法です。

ただ、狭い店舗は対応が難しいのと、設置には工事が必要で、その工事期間中は営業が難しくなることもあります。

また、結構なお金がかかってきますので、なかなか難しい方法ではあります。

②屋外に灰皿を置いて喫煙スペースにする

こちらは店舗の外に大型のスタンド灰皿などを設置する方法です。

スタンドの灰皿は数千円で購入が可能で、即日設置することができるためこちらの方が簡易的です。

しかし注意したいのは、この屋外があくまでも敷地 ”内” であること。

公共の道路上や他店の敷地では灰皿の設置を認められておりませんので、自店の敷地内に設置するようにしましょう。

 

いずれにしても、自治体によっては補助金が使える場合もあるので、一度店舗が位置する自治体に問い合わせてみるといいでしょう。

 

まとめ

昨今日本では、働き方改革や健康増進法など、国民の健康を守ろうという動きが顕著です。

しかし、売上や利益のためにはある程度の譲歩が必要になったり、健康を犠牲にしないといけないという事実が実際今もあります。

なかなかそのバランスを取ることは難しいですが、何でもかんでも規制という形でなく、様々な個性を持つ人たちがお互いを尊重しながら生きていけるといいですよね。

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