2025.04.23

商標登録を調べよう【店舗の開業なら塊】

商標登録とは

こんにちは。

株式会社塊です。

 

先日Xでこんな記事を見つけました。

投稿者はLINEスタンプを作成しようと思い、完成したデザインを提出したそうですが、LINE株式会社からOKがでない。

権利上の問題があるとの回答だったそうです。

どこに権利上の問題があったかというと、そのスタンプのうちの1つに「スクショ」という文字が使われていること。

「スクショ」とはスクリーンショットの略称で、今現在表示されている画面をキャプチャすることを言います。

この文言が実はGMO株式会社によって商標登録されており、商業利用できなくなっているのです。

意外なところで意外な会社が商標登録しているものですね。

 

そもそも商標登録とはどのような制度なのでしょうか。

自身の商品やサービスを他人のものと区別するために使用する名前やロゴ・マークなどを商標と言い、それを特許庁に登録して独占的に使用できる権利を得ることをいいます。

例えば、ルイヴィトンは7件の商標登録をしています。

ロゴやブランド名、パターンなどを登録しているため、それらを模倣して商品を作ることは許されていません。

キリンホールディングスはビールのキリンという文字、ロゴ共に商標登録をしています。

もしあなたがビールを製造したとして、それに「キリン」と名付けることはできません。

違う名前にして、ビールを充填したその缶に、あのキリンビールのロゴを描くというのも勿論禁止されています。

もしこれらを登録していなかったらどうでしょうか。

人気があるものはすぐに模倣品が出てきます。品質が低いものでも同じ名前を付けることが出来てしまえば、ブランドを確立するというのは困難を極めます。

このように、商標登録はブランドの権利を守るために大事な制度になるのです。

 

では、あなたのその店名、商品名、大丈夫でしょうか?

気を付けないと後々トラブルに発展する可能性があるので、商標登録はぜひ開業前に調べておきましょう!

また、場合によってはご自身の店名やブランド名、商品名を商標登録することも考えてみましょう。

 

うっかり商標権侵害しないために

「焼きカレー」を食べたことがありますか。

カレーライスをオーブンなどで焼いたもので、チーズなどがのっている場合が多いです。

少し焦げて深みがでたカレーと、トロっとしたチーズが美味しい一品です。

これは実は製法特許がとられているのです。

【請求項1】
「耐熱鍋(1)にバター(2)を塗り、その中にライス(3)を入れ、その上にカレールー(4)をかけ、更にその上に卵黄が中心になるように全卵(5)を落とし、更にまたチーズ(6)を全体に降りかけた鍋ものを、オーブンにて全体を焼き上げた事を特徴とする焼きカレー。」

 

では、焼きカレーを家で食べてはいけないのか、というと勿論そんなことは無く、家庭で作る分には自由です。

それは「商業利用」にあたりませんからね。

では、お店で作って出していいのかというと、これは特許権の侵害にあたる可能性があります。

特許権者である、福岡のカレー屋さんに許可を得る必要があるのです。

 

これは「特許」の話で、「商標登録」とはまた少し異なりますが、こちらも開発者の権利を守る制度なので同じようなものだと考えて貰って大丈夫です。

また、実はこの焼きカレーの特許は出願から既に20年経過していますので、特許が既に切れています。

いまお店で作って販売しても問題ないですし、焼きカレー専門店を経営してももちろん大丈夫です。

ですが、今もまだ特許が有効だとしたら……そんな中、作って販売したとしたらそれは犯罪にあたります。

知らなかったでは済まされないので、十分気を付けて下さいね。

 

これは商標登録でも同じことが言えます。

もしあなたが採用したロゴやモチーフ、店名などが既に商標登録されている物と似ているとしたら、それは商標権の侵害にあたります。

ここで大事なのは、完全に一致していなくとも類似しているだけで商標権の侵害にあたってしまうという点。

意図せず似たようなデザインになってしまうことももちろんないとは言い切れません。

また、名前に関しては全く同じものを考えつくことも少なくありません。

やはり、お店の店名や商品名、ロゴやモチーフなどを考える前に商標登録されていないかどうかを検索する必要があります。

 

では、どのように検索すると良いのでしょうか?

それは特許庁が解説してくれていますので、以下を見てみて下さい。

特許庁「商標を検索してみましょう」

結構簡単に調べられますよ!面白いので、色々見てみて下さい。

 

また、自分のブランドを守るために商標登録を行うのも良い手段です。

商標登録は自分で行うことも可能ですが、意図していた権利とは異なることや、手続きに手間取ることもあるので「弁理士」の先生に任せるのがおすすめです。

自分のブランドを確立させておけば、他人から模倣されるリスクを減らすことができます。また、万が一模倣されても権利を請求することが出来ます。

何か独自のものを考えついた場合や、ブランド化していきたい場合、商品やサービスの値段が高額な場合は是非一度検討してみて下さいね。

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