2024.06.29
飲食店営業許可を取得するには【店舗の開業なら塊】
愛知県で飲食店営業許可を得るには
こんにちは。
株式会社塊です。
飲食店を開業するには、保健所へ営業許可申請をすることが必要になります。
これは各自治体によって内容が異なるので、開業前にしっかりと確認しておきましょう。
今回は、弊社が本社を置く愛知県における営業許可申請の内容を、抜粋して紹介します。
是非参考にしてみて下さいね。
①厨房と客席が分かれていること
厨房と客席を壁やドア、扉など間仕切りで分ける必要があります。
これは公衆衛生上の危害発生を防止するためです。
お客さんが自由に厨房に出入りすることがないよう、工夫しましょう。
②内装の素材は清掃、洗浄、消毒が出来る素材であること
床面、内壁、及び天井は掃除が簡単にできるような素材でなければなりません。
特に、厨房の床・壁(床面から容易に汚染される高さまで)においては
カーペット素材など不浸透性の材質は認められていません。
また、排水が良好であることも必須です。
③水道設備は最低3つ以上設置すること
手洗い用の設備、食器洗い用のシンク、食材洗浄用のシンク
の3つが最低でも必要になります。
手洗い用の水道設備は、従業員用とお客様用の2つを必要とする店舗が殆どだと思いますので
4つは必要になるでしょうか。
厨房に設置する食器洗浄用シンクと食材洗浄用シンクはそれぞれ用意しなければなりません。
また、用途に合わせて、熱湯や蒸気が供給できるような機能を備えましょう。
二層式シンクならば、一つのシンクで二つの槽に分かれているので、スペースの節約になります。
食洗器と一層式シンクでも許可が下りる場合があるので、
それは事前に確認してみると良いでしょう。
④冷蔵庫や冷凍庫の設置をすること
食品や加工品を衛生的に保管管理するために、必要な機能を備えた冷蔵・冷凍設備が必要です。
また、これらには温度計を設置していなければなりません。
食品保存・管理にあたっては、それぞれ法律によって定められた規格・基準があるので、
それを参考にしながら必要な設備を揃えましょう。
➄害獣・害虫駆除の設備を備えること
ネズミなどの害獣や害虫の侵入を防ぐ設備と
侵入してしまった際に駆除するための設備を用意しなければなりません。
隙間などは出来るだけ埋めて、殺虫スプレーやネズミ捕りなどの駆除用品を備えましょう。
当たり前ですが、使用する食材などとは別の場所に保管してくださいね。
⑥更衣室を設けること
従業員数に応じた十分な広さのある更衣室を設ける必要性があります。
またこれは作業場への出入りが容易な位置に設置しなければなりません。
店外などに設けるのはよくないということですね。
お客様からもあまり見えない位置に設置する方がベターでしょう。
まとめ
上記は共通基準の一部で、これらのほかに業種によって個別の基準が設定されているので
こちらも併せて確認するようにしてください。
施設基準は、開業前どころか内装施工前に知っておくべき内容です。
しっかりと理解したうえで、基準を満たす飲食店をつくってくださいね。