2025.04.08

食中毒が!間借営業の場合どちらに非がある?【店舗の開業なら株式会社塊】

愛知県でも集団食中毒が発生

こんにちは。

株式会社塊です。

 

数日前に愛知県東浦町の飲食店で26人におよぶ食中毒が発生しました。

調理者にノロウイルスの発生が認められましたが、食中毒は発生源の特定が難しいです。

発生源として考えられるのは、上記のような体調不良者だけでなく、

仕入時に食料品に既に付着している場合もありますし、

保管状況が悪く、保管時に付着してしまうこともあります。

また、客または従業員によるトイレ汚染が原因の場合もあります。

 

2月には東京で81人、神戸で13人、大阪では56人の集団食中毒が発生し、それぞれ営業停止処分となりました。

3月は鳥取で33人、島根で40人、岐阜では320人の集団食中毒の発生が確認され、これらの店舗も業務停止命令を受けました。

全国的に食中毒の発生が多く報告されているので、十分気を付けてくださいね。

お店側が衛生管理を徹底するのはもちろんですが、お客さん一人一人も手洗いうがいなどによる予防策を取った方がいいでしょう。

 

食中毒には主に2種類あります。

細菌性の食中毒とウイルス性の食中毒で、

ウイルス性は11月~3月がピーク、細菌性は7月~8月がピークです。

イメージで夏のほうが不衛生になりやすく起こりやすいような気がしますが、年中起こり得るので常に衛生環境を整えることが大事です。

 

間借営業で食中毒が発生、非はどちらにある?

最近流行りの「間借り営業」。

夜間営業のバーの昼間帯を借りる、昼間営業のカフェの夜間帯を借りる、土日休みの小売店の休業日を借りる……

開業と言っても今は様々な方法があり、間借営業もその一つです。

借りる側は、テナント料金を大きく抑えることができ、当たり前ですが家具や設備・備品も備え付けてあるので、初期費用もかかりません。

もともとそのお店についていたお客さんがきてくれることもあるので、集客もうまくいくことがあります。

貸す側にとっても、今まではお金を生み出さなかった営業外時間がお金を生む時間に変わるので、メリットが大きいです。

 

しかし、「間借営業」にはメリットばかりではなく、デメリットもあります。

 

①周知が難しく、集客に苦労することがある

上記には、もともとのお客さんがつくなどをメリットにあげました。

確かに、そのように元のお店のお客さんが間借時間帯に来店してれるというのはよくあることですが、

集客はそれだけでは足りません。

しっかりと宣伝することが大事です。

しかし、間借営業である以上、Googleマップへの掲載も出来ませんし、看板を出すことも出来ません。

広告宣伝が既存店と比べてハードルがかなり高くなりますので、そこは認識しておきましょう。

 

②貸す側と借りる側でトラブルとなることがある

●食中毒が発生した場合

例えば、食中毒が発生した場合。

上で食中毒が今流行している話をしました。

私自身も先日かかりましたし、周囲にも罹患者をよく聞くようになりました。

では、間借営業中に食中毒が発生した場合、それはどちらの責任になるのでしょう。

食中毒の発生源は特定が難しいです。

厨房や冷蔵庫内の衛生環境、スタッフ、トイレ、食品業者など様々な可能性が考えられます。

そのため、間借営業で提供した料理によって食中毒者が発生したとしても、間借りしている側に非があったのか、貸す側に非があったのか特定することは難しいのです。

そういった状況もあって、行政から業務停止命令などの処分を受けた場合はどちらも営業を停止しなければなりません。

 

●器具や備品が壊れた、故障した場合

これもよくトラブルとなるケースです。

間借側が破損したとしても、それは経年劣化である可能性があり、原因を特定することが難しいです。

調理器具やお皿などの備品が破損した場合は、破損した側が負担して復旧するケースが多いです。

しかし、冷蔵庫やレンジフードなど大型厨房機器が壊れたりした場合はどうでしょう。

どのように、どの程度修理費用を負担するのか契約時に決めておくことが大事です。

 

●お客さんとお店間でトラブルがあった場合

最近聞いた話では、既存店の常連客が間借店の店員とトラブルになり、お店にもう来なくなってしまったためお店同士が揉めたという話を聞きました。

既存店からしても大事な常連客を失うのは痛いことですし、怒りは最もです。

しかし、間借店も不当な扱いや嫌がらせを甘んじて受けるわけにはいきません。

このように、お客さんが絡んでいるトラブルもよく散見されます。

 

●営業時間がきちんと守られない場合

既存店が営業時間を超えて営業したために、次の間借時間帯まで食い込んでしまう。

逆に、間借側が既存店の営業時間や仕込み時間に食い込んでしまうこともあります。

お客さんの来店はもちろん良いことですが、そのために貸す側や借りる側に負担を強いるのはよくないです。

 

●相手のお店の利用方法に不満がある場合

片付けなければならない調理器具が片付けられていない、置くべき場所に物が置かれていない。

汚したら汚れたまま放置されている、清掃の仕方に不満がある。

大切に使っている調理器具や備品に傷がよく増えるようになった、ヒビが入るようになった、壊れる頻度が高くなった。

食器や調理器具の洗い方に不満がある。

壁や床が削れていたり、剥がれていたり、キズや跡がついていたりする。

ごみ捨ての担当を守れていない……。

相手の利用方法に不満があり、揉めるというのもよくあるケースです。

例えば洗い方までの共有は難しいですが、譲れないルールは契約時にきちんと通達することが大事です。

 

まとめ

間借営業は新たな開業スタイルで、理にかなった良い開業方法と言えるでしょう。

しかし、このようにデメリットがあったり、トラブルとなることも多いので、

契約時にきちんと取り決めをしてそれをしっかりと守るようにしましょう。

ただ、本当は揚げ物が出したいのに既存店にフライヤーがないため提供できない、

もっと生鮮食品が提供したいのに冷蔵庫に限りがあるため仕入れられない、などの間借営業には自由度が制限されることがあります。

自分が本当にやりたいことは何か、お店をつくる上で再考する必要があるのかもしれません。

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