2024.03.26

雇用契約書のいろは【店舗の開業なら塊】

人を「雇う」ということ

こんにちは。

株式会社塊です。

従業員を雇うことになったら、雇用契約(労働契約)というものを交わさなければなりません。

この契約は、あくまでも労働者個人に適用される労働条件になります。

これに対して、事業場に所属する労働者全体に適用される労働条件のことを「労使契約」と呼びます。

従業員を雇用するにあたって、使用者と労働者どちらの権利も守るためにこれらの契約を締結する必要があります。

しかし、実はこれは法定義務ではありません。

極端な話、雇用契約というのは特に結ばなくても問題はありません。口頭でも大丈夫です。

ですが「労働条件通知書」という書面は必ず交付しなければなりません。

これは正社員、アルバイト、パート等働き方関係なく、全ての従業員に対して交付します。

法律できちんと定められています。

今は、雇用契約書 兼 労働条件通知書として書面を作成する会社が多いようです。

いくら家族や友人であろうが、週1時間しか働かないアルバイトであろうが…そこに労働者と使用者の関係が生じたら、この条件提示が必要になります。

きちんと準備しておきましょう。

「労働条件通知書」とは?

では、法律でも定められており、人を雇う際に最低限交わさなければならない

「労働条件通知書」とはいったいどのような内容になっているのでしょうか?

●労働者氏名、会社所在地、代表者名

●契約期間

●就業場所

●業務の内容

●始業、終業時刻、時間外労働の規定

●休日や休暇

●賃金

●退職

などの内容を一般的には記します。

これはもちろん労働基準法に抵触しないように、労働者の権利を守りながら、

就業規則と照らし合わせて作成します。

しかし、この取り決めを交わすことによって守られるのは何も労働者だけではありません。

例えば、この取り決めを交わさずに、

あなたのお店にそぐわない従業員(無断欠勤をする、心身の健康上に問題があって業務がままならないなど)を解雇したとします。

そしてこの時、労働者から「不当解雇」として訴えられたとしましょう。

この取り決めを交わしてきちんと解雇の条件を記していれば、あなたに咎はありません。

しかしこの取り決めを面倒だ、などの理由で交わしていなければ、

100%あなたの責任になってしまいます。

労働力や時間を提供してもらい、賃金を渡す。

シンプルな契約ですが、どちらの権利も守るためには法律も必要だし、

個々のこのような契約や努力も必要になります。

厚生労働省のHPには記入例と共に、この労働条件通知書のひな型が載っています。

こちらなどを活用して、ぜひ雇い入れる前から準備しておきましょう!

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