2024.04.11
警察署に届け出が必要な飲食店がある?【店舗の開業なら塊】
消防署や保健所だけじゃない!警察にも届け出を
こんにちは。
株式会社塊です。
これまで、飲食店に必要な届け出や許可証をみてきました。
そのほとんどが管轄の保健所、税務署、消防署に提出するものでしたね。
しかし、これだけではないのです。
飲食店の業種によっては、「警察署」に届け出を提出しなければならない場合があります。
どのような業種が警察署に届け出る必要があるのでしょうか?
おそらく多くの皆さんは、自分には関係ないだろう、と考えているはずです。
警察署への届け出でイメージするのは「風営法」に値するものだからです。
しかし、実は警察署への届け出が必要なのは夜のお店だけではないのです。
意外な業種もありますので、
該当する方はきちんと確認して届け出を準備しましょう。
警察署へ届け出が必要な業種一覧
◆深夜酒類提供飲食店営業開始届
こちらの届け出は原則として、
「午前0時から午前6時までの深夜の時間帯に酒類を提供する飲食店」
を開業する際に提出が必要です。
店舗の構造や設備の概要を記したものを、
開業日の10日前までに警察署に提出します。
メニュー表や店舗の図面など添付書類が8種類ほどあるので、準備に時間がかかるでしょう。
早め早めに揃えていってください。
◆風俗営業許可申請
この申請は、風俗営業「1号営業」「2号営業」「3号営業」の
いずれかに該当する飲食店を開業する場合に必要となる届出です。
「1号営業」
キャバレー、スナック、パブ、キャバクラなどの、
接待をしてお客さんに遊興又は飲食をさせる営業形態を指します。
「2号営業」
低照度飲食店のことを指します。
喫茶店、バー等のお客さんに飲食をさせる営業で、
客席の照度を10ルクス以下で営む店舗がこれに該当します。
「3号営業」
区画席飲食店のことを指します。
つまり、個室などを備える飲食店のことです。
お客さんに飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、
かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営む店舗のことです。
これら3つのいずれかに該当する店舗は、
営業方法や使用承諾書、店舗の図面など添付書類と共に許可申請書を警察署に提出します。
期限はありませんが、許可が下りるまでに平均55日(土日祝をのぞく)かかるようです。
もちろん許可を得られるまで営業は出来ませんので、
何よりも早めに準備してください。
◆特定遊興飲食店営業許可申請
この申請は、風俗営業「4号営業」「5号営業」の
いずれかに該当する飲食店を開業する場合に必要となる届出です。
「4号営業」
マージャン店、パチンコ店などが該当します。
お客さんに射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業形態のことを指します。
「5号営業」
ゲームセンターなど、スロットマシン、ゲーム機その他の遊技設備がある店舗を指します。
本来の用途以外の用途として、
射幸心をそそるおそれのある遊技設備を備えるお店のことです。
以前はダーツバーもこちらに属していましたが、
平成30年に除外されることになりました。
4号5号いずれかに当てはまる店舗は、警察署へ許可申請書を提出する必要があります。
営業方法や、賃貸借契約書の写しなどの添付書類と共に提出します。
こちらも期限はありませんが、許可が下りるのに平均55日(土日祝をのぞく)かかるので、
早めに準備をするのが吉でしょう。
どうでしたか?
こんなものまで許可書が必要なの?
と思った方も少なくないはずです。
自分の業種に届け出が必要なのかどうかいまいち自信のない人は、
警察署に直接相談してみるといいでしょう。
管轄の警察署によっては、届け出の要・不要が異なる場合もあります。
少しでも可能性があるならば、相談しておく方が間違いがありません。
開業の遅くとも3ヶ月前ほどから準備を始めて下さいね。