2024.03.03
店舗開業に資格は必要?【店舗の開業なら塊】
誰でも開業は目指せます!
こんにちは。
株式会社塊です。
弁護士になるには弁護士資格が、医者になるには医師の国家資格が、税理士になるには税理士資格が、教員になるのにも教員資格が必要です。
普通自動車を運転するのにも資格が必要ですよね。
弊社の母体である電気工事業も、資格がなくても始められますが、電気工事二種資格を持っていないと出来る仕事に制限が設けられます。
様々な仕事が世の中には存在しますが、資格が必要な仕事は一握り。
そしてその資格を必要とする職業のほとんどが高収入を得られたり、安定した職業であったりします。
では、店舗の開業の際になにか資格は必要なのでしょうか。
まず言いたいのは、開業に特に資格は必要ないということです。
大卒以上などの前提条件も関係ありません。
誰にでも等しくチャンスはあり、店舗開業を目指すことが出来ます。
しかし、職種によっては資格が必要となる場合があります。
開業後に知らなかったでは済まないので、きちんと調べて、開業前に余裕を持って資格取得しておいてくださいね!
飲食店の運営に必要となる資格
まず飲食店を運営することにおいて必要な資格は2種類あります。
食品衛生責任者と防火管理者という資格です。
食品衛生責任者は食品衛生上の管理運営を行います。必ず各店舗に1名置かなければなりません。
保健所から飲食店営業許可を受けるには、この「食品衛生責任者」の資格届け出が必要です。
食品衛生責任者資格を取得するためには、都道府県が実施する講習会を受講します。
ちなみに受講料10,000円ほどで、講習は通常1日です。
次に、防火管理者です。
収容人数がスタッフを含め30名以上の店舗の場合は防火管理者を選任する必要があります。
甲種防火管理講習(延べ床面積300平米以上の店舗)と乙種防火管理講習(延べ床面積300平米以下の店舗)の2種類があります。
お店の規模によって受けなければならない防火管理講習が決まります。
この講習は日本防火・防災協会が行っており、受講後修了試験への合格をもって資格取得とします。
受講料は7000円から8000円ほどで、講習は甲種が2日、乙種が1日です。
美容・エステサロンの運営に必要となる資格
美容院の場合、もちろん美容師が必要です。
そんな美容師には美容師国家資格が必要です。
資格取得の為には、厚生労働大臣指定の養成学校の必要課程を修了し、受験資格を得て、国家試験に合格しなければなりません。
また、美容師が2名以上働く店舗では「管理美容師資格取得者」を1名置かなければならないという規定もあります。
スタッフを2名以上雇い入れる予定の方は、管理美容師の資格も取得しましょう。
エステサロンと一口に言ってもその種類は多岐に渡ります。
脱毛サロン、フェイシャルエステサロン、マッサージサロン、痩身エステサロン…
ほとんどの施術で特に資格は必要ありませんが、例えばレーザー脱毛機器を扱うなど一部医療資格が必要になる施術もあります。また、ネイリストに資格は必要ありませんが、アイリストには国家資格である美容師免許が必要になります。
自分がどのようなサービスを提供するのか、どのような機械を扱うのかをきちんと把握したうえで、必要な資格を取得してくださいね。
その他店舗運営に必要な資格
小売店運営に必要な資格は特にありませんが、例えば古着や古い雑貨などを扱う場合、「古物商許可」という資格を得なければなりません。
この資格を得るためには書類提出の必要があるのですが、取得までにかかる日数は40日ほどと長めです。
また、書類に不備等があって取得まで半年近くかかってしまったという人もいます。
開業前にしっかりと準備しておいてくださいね。
また、ペットショップ運営にも「動物取扱責任者」という資格が必要になります。
しかしこの資格は独立資格ではなく、一定の経験やスキルなどの条件を満たしていれば資格を取得することが出来ます。
不動産屋を開業するのにも「宅地建物取引士」の資格が必要となります。さらに5人のスタッフにつき1人以上の専任の宅建士を配置しなければなりません。不動産業はなかなかハードルが高い開業と言えるでしょう。
このように、店舗開業に学歴や資格、出自などは基本的に関係がありませんが、職種によっては運営の際に必要な資格が存在します。
きちんと事前に調べておき、開業前に忘れずに取得するようにしましょう。