2024.04.23

店舗を移転したい!【店舗の開業なら塊】

店舗の移転にはどういう手続きが必要?

こんにちは。

株式会社塊です。

「今のお店が手狭になってきた…」

「3階のお店だったけど、路面スペースが空いたから移りたい」

「全然違う新天地で勝負してみたい」

「立地が悪く集客が難しいので、場所を移したい」

など、様々な理由があるかと思いますが、お店の移転を考える人は多いです。

店舗開業時に開業届や営業許可証の取得が必要なように、

移転の際にももちろん各種手続きが必要になります。

では、実際にお店の移転時にはどのようなことをしなければならないのでしょうか。

移転時に必要な届け出は大きく分けて2つです。

それぞれ見ていきましょう。

 

旧店舗の廃業手続き

行政から見た店舗移転の捉え方は、”廃業して新たに開業する” というものになります。

ですからまず、今あるお店の廃業届を提出しなければなりません。

廃業届の種類は以下になります。

イメージとしては、開業時におこなった手続きと反対の「廃業に関する手続き」を

同じ提出先に出していくというイメージです。

●個人事業の開業・廃業等届出書

管轄の税務署に提出します。廃業の欄に記入します。

閉業から1か月以内に提出しましょう。

パソコンでの電子提出も可能です。

●廃業届

管轄の保健所に提出します。

開業時に取得した営業許可証を添付しなければなりません。

各種許可証の廃止手続き

管轄の警察署に提出します。

風俗営業者や古物商、深夜酒類提供飲食店営業開始届出などを提出した居酒屋・バーなど

といった、開業時に警察署へ届け出を行った店舗は、そちらの廃止届を提出します。

●防火管理者解任届出書

管轄の消防署へ提出します。

各自治体における消防署のHPを見ると届出書のフォーマットが載っています。

届出書の書式に指定はありませんが、参考にしてみて下さい。

  

新店舗の開業手続き

●個人事業の開業・廃業等届出書

管轄の税務署へ提出します。開業の欄に記入します。

開業してから1か月以内に提出しなければなりません。

●営業許可証

飲食店の場合、管轄の保健所から検査を受けて取得する必要があります。

もちろん各種手続き書類も提出しなければなりません。

取得までに1週間程度かかる場合があるので、早めに提出しておきましょう。

●深夜酒類提供飲食店営業開始届、古物商許可証、特定遊興飲食店営業許可証など

自身の店舗が当てはまる場合、

管轄の警察署へ必要書類を提出し、許可証を取得しなければなりません。

●防火管理者選任届出書

管轄の消防署へ提出します。

フォーマット指定はありませんが、記入例がHPで見れるので参考にしましょう。

 

まとめ

移転の手続きである廃業手続きと開業手続きは同時進行して行うことが出来ます。

どちらもそれなりにやらなければならないことがいくつかありますので、

早めに準備するようにしましょう。

これら手続きのほかに、

テナントの解約・新規契約や

従業員の解雇・雇用に関する手続きなど行わなければならないことは他にもあります。

思ったより煩雑な移転に関する手続きですが、

移転によってもたらされる恩恵はさまざまあることでしょう。

一人で行うのが難しいならば、士業の先生や手続き代行業者なども利用しながら進めていってください。

弊社でもサポートをしておりますので、お気軽にご相談ください。

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