2024.06.10
パン屋さんの開業がしたい!【店舗の開業なら塊】
パン屋は飲食店?小売店?
こんにちは。
株式会社塊です。
今年の梅雨は開始が例年より遅いようで、うれしいですよね!
ところで皆さんは今日の朝ごはんは何を食べましたか?
私はこの週末に購入しておいた、近くのパン屋さんのメロンパンを食べました。
朝ごはんは食パンや菓子パンなどという、パン派の方多いのではないでしょうか。
いくら納豆やふりかけでもおかずになるとはいえ、
朝ごはんにお米を食べるのは時間と労力がかかりますよね。
さて、そんな朝食に人気な「パン」ですが、その需要から「パン屋開業」を考える方も多いのです。
ではそんなパン屋さんですが、これは飲食店なのか小売業なのかどちらなのでしょうか?
結論から言うと、基本的には小売店という扱いになります。
しかし、場合によっては飲食店営業許可証を取得しなければいけないので注意が必要です。
基本的な ”パンをそのお店で製作・販売する” という形態のパン屋を営むためには、
「菓子製造業許可証」という許可証の取得が必要になってきます。
これは食品衛生法によって定められています。
パン屋開業を考えている方は全員取得必須の許可証になります。
これを取得することによってパンやお菓子の製造・販売が可能になるのです。
実は、こちらの許可証を取得することによって、飲料販売も可能になるってご存じでしたか?
コーヒーや紅茶、牛乳の提供は可能ということですね。
それをイートインスペースで飲んでもらうのも大丈夫です。
しかし、料理の提供やアイスクリームの製造・販売は出来ませんのでお気を付けください。
例えば、あなたがグラタンとパンのセットや、パスタとパンのセットなど
ランチのセットメニューなどの提供を考えている場合は「飲食店営業許可証」取得しなければならないのです。
注意しなければならないのは、「スープ」です。
オニオンスープとパンのセットや、コーンスープとパンのセット…
飲料がいいならスープもいいのでは!?と思ってしまいますが、スープも立派な料理のひとつ。
スープと共に提供するようなことがあれば飲食店営業許可証を取得しましょう。
フレンチトーストをつくりたい、アイスを添えたいなどの要望を叶えるためにも必要になりますのでご注意を。
どのような業態のパン屋開業を考えているのか、どのような商品を提供したいのかをよく考えて
必要な許可証を取得してくださいね。
では、パン屋さんを開業するにはどのような流れで行っていけばいいのか見てみましょう。
パン屋開業の流れ
①コンセプト決定
まずコンセプトの決定をします。
一口でパン屋と言っても、食パン専門店やベーグル専門店、サンドウィッチ専門店など
様々な種類があります。
ある特定の種類に特化してもいいし、沢山種類を揃えるのもいいですよね。
②資金調達
事業計画書を作成します。
自己資金での開業が可能なのか、融資を受けなけらばならないのか
しっかりとお金の流れを明確にしましょう。
初期費用から、開業後にかかる固定費や人件費、光熱費などまで細かく出しましょう。
融資を受ける際には、上記を元に返済計画を立てます。
③物件選定
物件を探します。
パンを店内で製作するため、ある程度のキャパシティが必要になります。
そこも加味しながら物件探しをしましょう。
イートインスペースを設けるのかどうかによっても規模や配置が異なります。
④内外装施工
パン屋に必須の大型オーブンなど必要な設備を入れながら、内外装の施工を行います。
施工業者は2-3社から見積もりを取るのをおススメします。
見積が出るのにも時間がかかる上に、施工にももちろん数か月単位で時間がかかります。
(※規模により大きく変動します)
➄備品設置
買い物袋やトング、パンのトレーなどの細かい備品から、
パンを置く棚やレジにいたるまで必要となる備品を調達します。
⑥必要な営業許可証の取得
上記で上げた2種類の営業許可証のうち、どのような業態で行うかにあわせて必要なものを取得します。
たとえば、飲食店営業許可証を取得するためには、建物が基準を満たしていることや、
食品衛生責任者を置くことが求めらえます。
そのような取得要件も併せてしっかりと確認しましょう。
申請から取得までに時間がかかることもありますので、開業前に余裕を持って手続きを行ってください。
⑧開業届の提出
ようやく開業です!
開業したら、その1か月以内に管轄の税務署に開業届を提出しましょう。
プレオープンやオープンイベント・サービスを行ったり、
近所に広告をポスティングする、SNSで宣伝したりするのも良い方法です。