2024.04.21

インボイス登録後の対応の仕方【店舗の開業なら塊】

レシートや領収書はどう変わる?

こんにちは。

株式会社塊です。

昨日はインボイスとは?という概要と、登録しない際に起こりうる問題について話しました。

今日は、インボイス登録した後には、

どのような対応をしなければならないのかについての話をしたいと思います。

そもそもインボイスとは複数税率に対応して、ミスや不正なく消費税申告するものです。

その目的に応じるために、インボイス登録後には請求書や領収書、レシートなどの記載を

事業者は変更や追加する必要性があります。

では、どのように変えなければならないのでしょうか?

こちら国税庁の資料よりお借りしました。

記載事項をみていきましょう。

●登録番号

インボイス登録時に、登録番号通知書が送られてきます。

そこに記載の登録番号を、会社名(店舗名)下に記載します。

●取引年月日

以前からこの項目はあったはずです。

しかし、領収書発行の際に、記載なしで出していたお店なども少なからずありました。

今後は必ず取引年月日への記載が求められます。

●取引内容

軽減税率のもの、標準税率のものの区別をしっかりとして記載しましょう。

軽減税率適用商品に関しては、その旨を記さなければなりません。

●税率ごとに区分して合計した対価の額

8%対象の物品と、10%対象の物品の値段を分けて記します。

この際に消費税はまだ含めません。

●税率ごとに区分した消費税額等

8%対象の物品に対しての消費税、10%対象の物品に対しての消費税を

それぞれ区別して記します。

ここに記すのは合計金額でなく、それぞれの消費税額のみです。

 

これらが適格事業者(インボイス登録者)に求められる記載事項です。

しっかりと対応していきましょう。

 

新たなレシートへの記載事項…手書きでも良いの?

いくらインボイス登録手続きが無料とはいえ、

レシートや領収書への新たな記載事項があるということは、

レシートのシステム変更や領収書への印字など、手間やお金がかかるのは間違いありません。

もちろんシステムの変更には時間がかかることもあるでしょう。

では、上記のような必要記載事項は手書きで済ませてもいいのでしょうか?

結論から言うと、OKです!

レシート・領収書・請求書、すべて様式は決まっておりません。

手書きでも、必要事項の記載があればインボイスとして認められます。

しかし注意しなければならないのが記載ミスをした際。

その場で気付くことができれば修正するだけでいいのですが、

大変なのが発行後にお客さんがミスに気付いた場合。

お店はお客さんからの指摘があれば、再発行しなければなりません。

以前までは、領収書はお客さんによる追記が可能でした。

なので、領収書の宛名なし(金額と日付、但し書きのみの記載)や

金額のみ(宛名や日付など全て記載せず、金額のみの記載)での依頼が多くあったはずです。

しかし、後からの追記がインボイス制度施行後は許されておりません。

もし必要事項に記載漏れやミスなどがあれば、

お客さんとしては再発行をお店に依頼しなければなりませんし、

お店も帳簿などを振り返り確認しながら、正しい領収書を再発行しなければなりません。

両者とも結構な手間になってしまいます。

手書きでもOK!しかしミスした際の負担が大きいので、

登録番号のゴム印等を作るのはぜひお勧めしたいです。

「消費税率10%」や「消費税率8%」の文字を印刷したゴム印もあると、

さらに手書きの手間が省けるので便利ではあります。

自分に合った方法で構いませんので、

適格請求書発行事業者として求められる行動はしっかりと行いましょう!

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