2024.05.24

おばあちゃんの漬物がなくなる?【店舗の開業なら塊】

食品衛生法が改正されます

こんにちは。

株式会社塊です。

2018年に改正食品衛生法が制定され、2021年には施行されました。

経過猶予期間を経て2024年6月1日より本格的に施行されます。

この法律により、漬物やお惣菜、魚介類の加工業を行っている人(業者)の

衛生管理基準が大幅に引き上げられました。

どういった内容なのでしょうか?

見てみましょう。

そもそも食品衛生法は飲食による健康被害を防ぐために制定された法律で、

1947年に公布され、1948年に施行されました。

結構歴史の長い法律なのですね。

2003年に1度改正され、今回が2度目の改正にあたります。

今回の主な改正内容としては、

①食中毒への対策の強化

②HACCPに沿った衛生管理の制度化
(こちらは少し前にも取り上げていますので、ぜひ一読してみて下さい)

③特定の食品による健康被害の届け出を義務化

④安全性が認められた材料を使用して作られた、調理器具・容器包装の導入

➄営業許可制度のほか、営業届出制度を増設

⑥食品リコールの政府への報告を義務化

⑦輸出入食品の安全証明の添付

などがあります。

15年ぶりの改正は、かなり厳しいものだと言っていいでしょう。

まず、個人で手作りした漬物やお惣菜の販売は許可制になります。

製造施設基準には、素材を洗うシンク・手指洗浄用シンクを分けることや

家の台所は商品製造として使用することが出来ないこと、

原材料と漬け樽は間仕切り等で分け、別々に保管しなければならないこと

などが明記されています。

厳しく細かいレベルで規定がされており、

ある製造所を導入をした人の話では、新規設備費に1000万円かかったのだとか。

道の駅や直売所で良く売られている「おばあちゃんの漬け物」

「農家がつくったお惣菜」「いなかの梅干し」など…。

個人が作った美味しい漬物や梅干しを、これまでは気軽に味わえることが出来ました。

しかし、愛知県のある道の駅責任者によると、

いままで道の駅に漬物等を卸していた50名のうち

6月1日以降も継続する人はなんと3名だとか…。

今後は気軽に「ふるさとの味」を手に入れることは難しいのかもしれません。

 

飲食店・小売店への影響は?

今回、対象となる特定業種として、

「漬物製造業」「惣菜製造業」「魚介類加工業」「液卵製造業」が挙げられています。

魚介類製造業とは、干物、切り身などの販売だけでなく、

ちくわやかまぼこなどの魚介加工食品販売も含まれます。

液卵とは、卵を割って、

・卵殻を取り除いたもの

・卵黄又は卵白を分離して取り出したもの

・卵黄及び卵白を混合したもの

・上記に加熱又は加糖したもの

と定義されています。加熱しても卵殻が付いていなければ液卵扱いなので注意が必要です。

液卵製造業とは、この液卵を製造し、製菓メーカーや食品メーカーに卸している業者のことです。

魚介類加工業や液卵加工業はそもそも個人で行うというのは難しく、

すでに事業化して製造所を設けているところも多いので、あまり問題はないでしょう。

しかし、漬物製造や惣菜製造は個人や小規模事業者が多くを占めます。

そのようなところから仕入れていた飲食店や販売小売店は、

相手側が製造所を新規に設置もしくは基準通りの設備を新たに揃え、許可を得ない限りは

今後仕入れることが出来なくなります。

当たり前のように定食につけていた漬物が、

仕入れ先を変えなければつけれなくなるかもしれないのです。

アンテナショップや地場のものを販売する小売店は、大打撃ですよね。

何より伝統の味、故郷の味が消えてしまうのではないかという懸念があります。

食の伝統を守りながらも、安全性も確保できるような道を目指したいものです。

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