2024.03.11
確定申告の時期です【店舗の開業なら塊】
確定申告とは
こんにちは。
株式会社塊です。
本日は3月11日、確定申告の期限が3月15日なのであと期限まで4日に迫っています。
まだの方は本当にお早めに!
しかしそもそも確定申告とはなにで、なぜしなければならないのでしょうか?
開業したばかりの個人事業主の方は、確定申告に対しても分からないことばかりだと思います。
確定申告とは1年(1月1日から12月31日)の間に生じた所得金額と所得税の額を計算し、予定納税額や源泉徴収額とのすり合わせを行い、過不足分を精算することを指します。
私たちの収入には額面というものと手取りというものがあることは皆さんご存じだと思います。
給与の手取り額というのは額面から所得税や社会保険料などを差し引いた金額のことで、法人である会社は社員の税金や保険料を各所に納める義務があります。
源泉徴収額とはいわゆる「所得税額」で、一般的に 所得金額×10.21% の金額と定められています。
この税金を事業者は税務署に納めるのです。
しかし、この源泉徴収額や予定納税額は実際の収入にかかっているのではなく、予想される金額にかかっています。そして様々な経費や控除を考えると、実際に納めなければならない税金額より高くなってしまっていることが多いです。
もちろん納めるべき金額より少なくなっている場合もあります。
このような過不足を埋めるために「確定申告」という制度が存在します。
確定申告には義務があり、該当する個人や事業者が行わなければ罰則が科せられます。(事前に支払った所得税額が実際に支払わなければならない金額より高くなっている場合は罰則はありませんが、勿体ないです)
多い人だと数十万円還付される方もいるようです。ですから昨年分の確定申告、ぜひ行いましょう!
青色申告と白色申告
確定申告を行うことの重要性は分かっていただけたかと思います。
そんな確定申告ですが、大きく分けて2種類あるのをご存じですか?
①青色申告
- 複式帳簿を基に計算
- 最大で65万円までの特別控除あり
- 赤字の3年間繰り越しが可能
- 申告手続きが煩雑
- 開業届+青色申告承認申請書が必要
②白色申告
- 簡易(単式)簿記を基に計算
- 特別控除なし
- 赤字の繰り越しが出来ない
- 申告手続きが簡易
- 開業届の提出のみ必要
簡単にまとめてみました。
特に何も申請等を行わなければ自動的に白色申告になります。
こちらは帳簿付けが簡易簿記で済むため、簡単でシンプルです。
しかし、特別控除が受けられなかったり、赤字の繰り越しが出来なかったりします。
反対に青色申告は、帳簿付けが複式簿記なため、仕訳帳と総勘定元帳を用意しなければならず、複雑です。
また、開業から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければなりません。
確定申告をする時点では間に合いませんのでお気を付けください。
しかし、特別控除が(65万円+10万円)受けられたり、経費の幅が広がったり、赤字を繰り越せたり出来ます。
経費の幅が広がるのは嬉しいですよね!
自宅兼オフィスにすると光熱費や家賃を経費で落とせたり、家族の給与を必要経費として計上出来たりします。
これが結構大きい差を生みます。
税理士の先生にお願いしても結局青色申告の方が金額的にお得になったという方も多いので、一度相談してみるのも良いでしょう。
また、最近は会計ソフトやクラウドサービスを用いて簡単に帳簿作成や手続きを行えるようになっているようですので、こちらを用いてみるのも良いかもしれません。
ぜひ次の確定申告では、白色申告から青色申告への変更を検討してみて下さいね!